○東神楽町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年2月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、府令第44条の2において準用する府令第39条の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(確認の変更申請)

第3条 法第54条の3において準用する法第44条の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認の変更を受けようとする者は、府令第44条の2において準用する府令第40条の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者確認の変更申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業所の名称及び所在地その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第44条の2において準用する府令第41条第1項及び第2項の規定に基づき、10日以内に、特定乳児等通園支援事業者に係る変更届出書(別記第3号様式)によりその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業の利用定員を減少しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第41条第3項の規定に基づき、その利用定員の減少の日の3月前までに、特定乳児等通園支援事業の利用定員減少の届出書(別記第4号様式)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(確認の辞退)

第5条 法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとする特定乳児等通園支援事業者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認辞退申出書(別記第5号様式)によりその旨を町長に申し出るものとする。

(確認の申請に対する通知)

第6条 町長は、第2条の規定による確認の申請をした者に対し、法第54条の2第1項の確認を行ったときは、特定乳児等支援事業者確認通知書(別記第6号様式)によりその旨を通知するものとする。

(確認の変更申請に対する通知)

第7条 町長は、第3条の規定による確認の変更の申請をした者に対し、当該申請に係る変更の確認を行ったときは、特定乳児等通園支援事業者変更確認通知書(別記第7号様式)によりその旨を通知するものとする。

(変更の届出に対する通知)

第8条 町長は、第4条の規定による変更の届出をした者に対し、当該届出を受理したときは、特定乳児等通園支援事業者変更届出受理通知書(別記第8号様式)によりその旨を通知するものとする。

(確認の取消し等)

第9条 町長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により確認を取り消し、又は確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・確認効力停止通知書(別記第9号様式)によりその旨を通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(確認に関する準備行為)

2 この規則の公布の日から令和8年3月31日までの間において、第6条の確認を受けようとする者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第2条の規定の例により、その申請を行うことができる。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合には、施行日前においても、第6条の規定の例により、当該確認をすることができる。

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東神楽町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年2月27日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)