○東神楽町地域まちづくり条例

令和7年9月22日

条例第20号

大雪山連峰の麓に広がる豊かな自然環境に恵まれた私達のまち東神楽町は、花と緑に囲まれたのどかな田園風景と快適な住環境により「花のまち」として発展を続けています。

東神楽町は、地域住民のコミュニティ活動が盛んなまちであり、地域自治組織が、交流、福祉、防災・防犯、環境美化活動等を通じて、地域住民の共助の関係を強め、地域コミュニティを形成する機能を担ってきました。

また、七つの地区公民館が社会教育の推進という枠組みを超え、各地域自治組織と協働し、「人と人とのつながり」や「人と地域のつながり」を生み出し、地域コミュニティの発展に大きな役割を果たしてきました。

近年では、生活様式や個人の価値観の多様化などから地域との関わりを持たない人も増えていますが、東神楽町では、町内会・行政区や地区公民館を始めとした様々な地域自治組織が協力し、自らの地域のことを協働で行う風土が根付いており、これからも先人達が築いてきたこの独自の風土を東神楽町の財産として継承し、発展させることで、豊かな地域コミュニティを維持することが必要です。

そのためには、地域住民一人ひとりが地域の一員であるという認識を深め、自分たちの手によるまちづくりを進めていくこと、更に、東神楽町の地域自治を担う町内会・行政区や地区公民館の活動がより活発となり、各地域自治組織が住民や地域のために力を合わせていくことが何よりも重要です。

ここに、私たちは、地域コミュニティ活性化に関する理念を明らかにし、地域自治組織における活動へ地域住民の参加が進むことを目指すとともに、地域住民、地域自治組織、町など関係する全ての主体が力を合わせ、地域コミュニティの活性化を推進し、誰もが安心して豊かに暮らせる地域社会を実現するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、東神楽町で独自に培われてきた地域コミュニティを誇りに思い、これからも継承及び発展をさせることを基本理念とし、地域住民、地域自治組織及び町の協働による地域コミュニティの活性化を推進することで、将来にわたり誰もが安心して豊かに暮らせる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域コミュニティ 日々の生活の営み又はコミュニケーションを通じて形成される人々又は団体のつながりをいう。

(2) 地域住民 町内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。

(3) 地域自治組織 町内会・行政区、地区公民館及び各種団体等その他活動を通じて住民自治の強化又は地域住民及び町との協働の推進等を目的とする組織をいう。

(4) 町内会・行政区 良好な地域コミュニティの維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的として、東神楽町の一定の区域に住所を有する地域住民の地縁に基づいて形成された組織をいう。

(5) 地区公民館 東神楽町公民館条例(昭和43年条例第14号)第3条に規定する地区公民館で、社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定による公民館の目的を達成するために事業を実施する団体をいう。

(6) 各種団体等 東神楽町市街振興協会、ひじり野団地振興協会を始め、地域における自治を推進するために自主的に形成する組織をいう。

(7) 仲介業者等 住宅の建築、販売、賃貸又は管理を行う事業者又は仲介業者をいう。

(基本理念)

第3条 地域コミュニティを継承していくために、次に掲げる事項を基本理念とする。

(1) 地域住民及び地域自治組織は、これまで独自に築いてきた地域コミュニティを、これからも継承及び発展させるよう活動を行っていくこと。

(2) 地域住民、地域自治組織及び町は、地域コミュニティの重要性を再認識し、独自の地域コミュニティを維持及び拡大しつつ、地域住民が理想とする地域社会の実現を目指すこと。

(3) 町は、地域住民及び地域自治組織がまちづくりの主体であることを認識し互いに協力しながら地域コミュニティの活動を最大限に尊重すること。

(地域住民の役割)

第4条 地域住民は、地域コミュニティの活性化を図るため、地域に関心を持ち積極的に地域自治組織の活動に参加するよう努めるものとする。

(町内会・行政区の役割)

第5条 町内会・行政区は、地域住民が相互に助け合い、暮らしやすい地域コミュニティの維持及び形成に努めるものとする。

2 町内会・行政区は、地域住民の多様な価値観及び自主性を最大限に尊重し、その活動への参加又は町内会・行政区への加入を促すよう努めるものとする。

3 町内会・行政区は、その活動を補い合い、又は深めるため、必要に応じて、町内会・行政区の連合体、他の町内会・行政区その他の地域自治組織と連携するよう努めるものとする。

4 町内会・行政区は、地区公民館と協力してその活動の活性化を図るよう努めるものとする。

(地区公民館の役割)

第6条 地区公民館は、社会教育法に規定する事業を実施するほか、地域の実情に応じた地域コミュニティの活動の維持及び活性化を図るよう努めるものとする。

2 地区公民館は、地域コミュニティの活動を円滑に進めるため、必要に応じて、地域住民、地域自治組織及び町との調整等を行うよう努めるものとする。

3 地区公民館は、当該地区公民館を構成する地域住民又は町内会・行政区に対し、地区公民館への理解を深めるとともに、その活動への参加を促すため、その活動状況及び運営に関する情報の提供、公開等により、開かれた運営に努めるものとする。

(各種団体等の役割)

第7条 各種団体等は、地域コミュニティの一員として社会的役割を認識し、町の施策に協力するよう努めるものとする。

2 各種団体等は、必要に応じて地域住民又は地域自治組織と連携し、地域コミュニティの活性化に取り組むよう努めるものとする。

(仲介業者等の役割)

第8条 仲介業者等は、住宅の建築、販売、賃貸又は管理(これらの代理又は媒介を含む。)を行うに当たり、当該住宅に入居しようとする者に対して、地域の実情に応じて、町内会・行政区への自発的な加入等に資する情報の提供に努めるものとする。

2 仲介業者等は、町内会・行政区の維持及び活動の活性化に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。

(町の役割)

第9条 町は、地域の特性を把握するため地域自治組織と連携して、地域コミュニティの活性化及び地域自治組織への支援その他必要な施策を実施するよう努めるものとする。

(地区別まちづくり計画)

第10条 地域住民、地域自治組織及び町は、第1条及び第3条の規定を実現するため、地区公民館の区域ごとに地区別まちづくり計画を策定するよう努めるものとする。

(意見交換会等)

第11条 町長は、まちづくりの推進及び地域の活性化を図るため、必要に応じて、意見交換会及び意向調査等を実施するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

(この条例の検討及び見直し)

2 町長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例の理念を踏まえ、社会経済情勢の変化等を勘案し、各条項等の適合状況等を検討し、見直しが適当と判断したときは、必要な取組を行うものとする。

3 町長は、前項の検討及び見直しに当たっては、町民の意見を聴かなければならない。

東神楽町地域まちづくり条例

令和7年9月22日 条例第20号

(令和8年1月1日施行)