○東神楽町固定資産税・都市計画税に係る町の瑕疵による遡及賦課取扱基準
令和6年11月1日
(趣旨)
1 この基準は、固定資産税・都市計画税に係る町の瑕疵による遡及賦課の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(個人に対する遡及賦課)
2 町の瑕疵により個人に対して固定資産税・都市計画税の遡及賦課を行う場合は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5第5項の規定により課税することが可能であるが、課税額が高額で納税者の負担になることから、事実を確認した年度の翌年度から正しい税額で賦課することとする。
(法人に対する遡及賦課)
3 町の瑕疵により法人に対して固定資産税・都市計画税の遡及賦課を行う場合は、遡及賦課した額が経費として控除されること等から、法第17条の5第5項の規定により過去5年分について遡及賦課することとする。
附則
この基準は、令和6年11月1日から施行する。