○上川管内電算事務共同処理協議会監査規程
平成29年3月16日
規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会(以下「協議会」という。)規約第21条第2項の規定に基づき、監事が行う協議会の監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(監事の定数)
第2条 監事の定数は2人とする。
2 監事は、非常勤とする。
(定期監査)
第3条 監事は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて協議会の財務に関する事務の執行及び協議会の経営に係る事業の管理を監査するときは、あらかじめ会長に通知しなければならない。
(出納検査)
第4条 監事は、協議会の現金の出納に関する検査を、毎月15日に行う。ただし、その期日が休日又は、職員の勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは変更することができる。
(決算等の審査)
第5条 監事は、会長より決算及び証書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて会長に送付しなければならない。
(公表の方法)
第6条 監事の行う監査結果の公表は、関係町の公告式条例の規定の例を準用する。
(委任)
第7条 この規程で定めるもののほか、協議会の監査に関し必要な事項は、監事が協議して定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。