○上川管内電算事務共同処理協議会職員の旅費に関する規程
平成29年3月16日
規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会職員(以下「職員」という。)の旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 職員の旅費については、会長の属する町職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(上川管内電算事務共同処理協議会職員等旅費支給規程の廃止)
2 上川管内電算事務共同処理協議会職員等旅費支給規程(昭和54年)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、上川管内電算事務共同処理協議会職員等旅費支給規程(昭和54年)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。