○上川管内電算事務共同処理協議会職員の退職手当に関する規程

平成29年3月16日

規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会職員(以下「職員」という。)の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(退職手当)

第2条 職員の退職手当については、会長の属する町職員の例による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

上川管内電算事務共同処理協議会職員の退職手当に関する規程

平成29年3月16日 規程第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
〔上川管内電算事務共同処理協議会〕/第6編 報酬・給与等
沿革情報
平成29年3月16日 規程第20号