○上川管内電算事務共同処理協議会職員の給与に関する規程

平成29年3月16日

規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 職員の給与については、会長の属する町職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(上川管内電算事務共同処理協議会職員の給与規程の廃止)

2 上川管内電算事務共同処理協議会職員の給与規程(昭和54年)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、上川管内電算事務共同処理協議会職員の給与規程(昭和54年)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

上川管内電算事務共同処理協議会職員の給与に関する規程

平成29年3月16日 規程第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
〔上川管内電算事務共同処理協議会〕/第6編 報酬・給与等
沿革情報
平成29年3月16日 規程第19号