○上川管内電算事務共同処理協議会の監事の報酬及び役員の費用弁償に関する規程

平成29年3月16日

規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会(以下「協議会」という。)の監事の報酬及び役員(以下「役員」という。)の費用弁償の額並びに支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(役員)

第2条 この規程において「役員」とは、協議会規約第7条の規定による役員をいう。

(報酬)

第3条 監事の報酬額は、1人年額3万円とする。

(役員の費用弁償)

第4条 役員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、各関係町の予算により旅費その他実費を支給する。

2 前項の規定により難いときは、協議会において旅費その他の実費を支給又は支弁することができる。

(準用規定)

第5条 この規程に定めるものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、協議会職員の例による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

上川管内電算事務共同処理協議会の監事の報酬及び役員の費用弁償に関する規程

平成29年3月16日 規程第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
〔上川管内電算事務共同処理協議会〕/第6編 報酬・給与等
沿革情報
平成29年3月16日 規程第18号