○上川管内電算事務共同処理協議会職員の懲戒の手続及び効果に関する規程

平成29年3月16日

規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6カ月以下の期間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を、給料から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6カ月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 職員の懲戒の手続き及び効果に関し、この規程に定めるもののほか必要な事項については、会長の属する町職員の例による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

上川管内電算事務共同処理協議会職員の懲戒の手続及び効果に関する規程

平成29年3月16日 規程第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
〔上川管内電算事務共同処理協議会〕/第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年3月16日 規程第16号