○上川管内電算事務共同処理協議会職員の分限に関する手続及び効果に関する規程
平成29年3月16日
規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の分限に関する手続及び効果に関しては、会長の属する町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
○上川管内電算事務共同処理協議会職員の分限に関する手続及び効果に関する規程
平成29年3月16日
規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の分限に関する手続及び効果に関しては、会長の属する町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。