○上川管内電算事務共同処理協議会個人情報の保護に関する規程

平成29年3月16日

規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会(以下「協議会」という。)規約に規定する関係町が共同して行う業務及びその関連業務(以下「業務」という。)に係る個人情報の保護に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 事業に係る個人又は団体等(以下「個人等」という。)に関する情報で、個人等を特定することができるものをいう。

(2) 電子計算組織 電子計算機及び関連機器を利用して、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務処理を行う組織をいう。

(協議会の責務)

第3条 協議会は、個人情報を取り扱うに当たっては、第1条の目的を達成するために、必要な措置を講じなければならない。

2 協議会は、個人情報を適正に管理するとともに、個人情報について漏えい、滅失、改ざん、き損等の防止を図るために、必要な措置を講じなければならない。

3 協議会は、個人情報の保護の重要性を認識し、職員に対し教育及び研修を行い、その指導及び監督に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 協議会の職員は、職務上知り得た個人情報に係る内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(責任者の設置)

第5条 協議会は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報の保護管理責任者を置かなければならない。

(利用の制限)

第6条 協議会は、個人情報を本来の目的以外に利用してはならない。

(提供等の禁止)

第7条 協議会は、個人情報を外部に提供し、又は閲覧に供してはならない。ただし、法令に基づき個人情報を提供しなければならない場合にあってはこの限りでない。

(事務処理の委託)

第8条 協議会は、個人情報に係る事務処理のうち、電子計算組織を利用して処理するものに関しては、その事務処理を委託することができる。

2 前項の規定に基づき当該事務処理を委託する場合の個人情報の保護については、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、会長が属する町の例による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

上川管内電算事務共同処理協議会個人情報の保護に関する規程

平成29年3月16日 規程第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
〔上川管内電算事務共同処理協議会〕/第4編 組織・処務/第4章 情報公開・保護等
沿革情報
平成29年3月16日 規程第10号