○上川管内電算事務共同処理協議会情報公開規程

平成29年3月16日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会(以下「協議会」という。)における情報公開の実施に関し必要な事項を定め、公正で透明な事業運営の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程が対象とする「情報」は、協議会役員及び職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、協議会役員及び職員が組織的に用いるものとして、協議会が保有しているものをいい、以下の各条項において「文書」と表記したものも同等の意味を有する。

(協議会の責務)

第3条 協議会は、この規程の定めるところにより、保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。

2 協議会は、この規程の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にさらされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(開示申出者の責務)

第4条 この規程の定めるところにより文書の開示を申し出ようとするもの(以下「開示申出者」という。)は、適正な申し出に努めるとともに、文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(文書開示の申し出ができる者)

第5条 次に掲げるものは、協議会に対して文書の開示を申し出ることができる。

(1) 関係町内に住所を有する者

(2) 関係町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 関係町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 関係町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に定めるもののほか、協議会が保有している文書の開示を必要とする理由を明示して申し出する個人及び法人その他団体

(文書の開示の申し出方法)

第6条 前条の規定による開示の申し出(以下「開示申し出」という。)は、協議会に対して別に定める様式又は次の事項を記載した書面(以下「開示申出書」という。)を提出して行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げるもの 協議会が保有している文書の開示を必要とする理由

(3) 開示申し出に係る文書を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会が定める事項

2 協議会は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることとし、開示申出者が補正を行わない場合は、当該開示申し出に応じないことができる。

(公開してはならない文書)

第7条 協議会は、開示申し出があったときは、開示申し出に係る文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合は、当該文書を開示してはならない。

(1) 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することが認められる情報

 法令等の規定により、行われた許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

 公表することについて本人が同意している情報や公表することを前提として提供された情報その他公開しないこととする理由のないことが明らかである情報

(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他住民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(4) 協議会の内部又は協議会以外の機関との間における審議、検討、調査、研究等の意思形成過程に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(5) 協議会が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれ、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの

 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、協議会、国、地方公共団体の財産上の利益又は当該者としての地位を不当に害するおそれのある情報

 調査研究事業に関し、その遂行に支障を及ぼす情報

 協議会における人事管理に関する情報のうち、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす情報

(文書の一部開示)

第8条 協議会は、開示申し出に係る文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示申し出の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示するものとする。

2 開示申し出に係る文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(文書の存否に関する情報)

第9条 開示申し出に対し、当該開示申し出に係る文書が存在するか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することになるときは、協議会は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示申し出を拒否することができる。

(開示申し出に対する決定等)

第10条 協議会は、開示申し出に係る全部又は一部を開示するときは、その旨を決定(以下「開示決定」という。)し、開示申出者に対し、その旨並びに開示する日時及び場所を書面により通知するものとする。

2 協議会は、開示申し出に係る文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示申し出を拒否するとき及び開示申し出に係る文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(開示決定等の期限)

第11条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示申し出があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 協議会は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示申し出があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、協議会は、開示申出者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。

3 開示申し出に係る文書が著しく大量であるため、開示申し出があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず協議会は、開示申し出に係る文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、協議会は、第1項に規定する期間内に、開示申出者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの文書について開示決定等をする期限

(理由付記等)

第12条 協議会は、第10条各項の規定により開示申し出に係る文書の全部又は一部を開示しないときは、開示申出者に対し、当該各項に規定する書面よりその理由を示すものとする。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものとする。

2 協議会は、前項の場合において、開示申し出に係る文書が、当該文書の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示申出者に通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第13条 開示申し出に係る文書に協議会以外のものに関する情報が記録されているときは、協議会は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る協議会以外のものに対し、開示申し出に係る文書の表示その他協議会が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を設けなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

2 開示申し出に係る文書に第三者に関する情報が記録されている場合であって、当該情報が第7条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示申し出に係る文書の表示その他協議会が定める事項を書面により通知して、意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 協議会は、前項の規定により意見を述べる機会又は意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該文書の開示に反対した意見を述べ又は意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。この場合において、協議会は、開示決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し開示決定をした旨及びその理由並びに開示する日を書面により通知するものとする。

(文書の開示の方法)

第14条 文書の開示は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等適切な方法により行う。

2 前項の視聴又は閲覧の方法による文書の開示にあっては、協議会は、当該文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該文書の写しによりこれを行うことができる。

(費用負担)

第15条 この規程による文書の開示に伴う閲覧及び視聴の費用は、無料とする。ただし、文書の写し等に要する実費について開示申出者に別表に定める負担を求めることができる。

2 この規程による文書の写し等の送付を受けるものは、送付に要する費用を負担するものとする。

(異議の申し出)

第16条 開示申出者は、開示決定等について不服があるときは、協議会に対して、書面により異議の申し出(以下「異議申し出」という。)を行うことができる。

2 前項の異議申し出は、開示申出者が開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行うものとする。

3 第1項の異議申し出があった場合、協議会は、当該異議申し出のあった日から原則として14日以内に対象となった開示決定等について再度の検討を行った上で、当該異議申し出の回答を書面により行うものとする。

4 協議会は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に異議申し出に対する回答をすることができないと認められる場合には、30日以内に回答するものとする。

5 第1項に規定する異議申し出の審議は、会長の属する町の情報公開審査会(以下「審査会」という。)においてこれを行う。

6 前項に規定する審査会に関する情報については、非開示とする。

(文書の管理)

第17条 この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、別に定める協議会文書編さん規程に基づき、文書を適正に管理するものとする。

(開示申出者に対する情報の提供等)

第18条 協議会は、開示申出者が容易かつ的確に開示申し出をすることができるよう、協議会が保有する文書の特定に資する情報の提供その他開示申出者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護に関する規程との調整)

第19条 個人情報に係る本人からの開示申し出については、協議会個人情報の保護に関する規程によるものとする。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、会長が属する町の例による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

開示媒体

単価(税抜)

印刷物

20円/枚

様式(第6条関係)開示申出書 略

上川管内電算事務共同処理協議会情報公開規程

平成29年3月16日 規程第9号

(平成29年4月1日施行)