○上川管内電算事務共同処理協議会公印規程

平成29年3月16日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会の公印保管、使用等に関し必要な事項を定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類及び管理者等は、別表のとおりとする。

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に公印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印管理者は、公印を調製、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻、廃棄)申請書(別記第1号様式)を会長に提出しなければならない。

2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を主監に提出しなければならない。

(公印台帳)

第6条 事務局長は、前条により公印を調製、改刻、又は廃棄したときは、公印台帳(別記第2号様式)に公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日その他必要な事項について整備しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第3号様式)を会長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、公印管理者に決裁文書を呈示しその承認を受けなければならない。

2 公印を持出して使用するときは、公印使用簿(別記第4号様式)に公印使用請求者の職、氏名及び文書の件名並びにあて先その他、必要な事項を記載しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。

別表(第2条、第3条関係)

公印の種類

公印管理者

ひな形

形状寸法(ミリメートル)

職印

(1) 上川管内電算事務共同処理協議会長印

事務局長

(略)

正方形

21×21

(2) 上川管内電算事務共同処理協議会職務代理者印

事務局長

(略)

正方形

18×18

銀行印

上川管内電算事務共同処理協議会出納印

出納員

(略)

正方形

18×18

領収印

出納領収印

出納員

(略)

円形

直径24

収入取扱員印

事務局長

(略)

円形

直径24

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上川管内電算事務共同処理協議会公印規程

平成29年3月16日 規程第8号

(平成29年4月1日施行)