○上川管内電算事務共同処理協議会公印規程
平成29年3月16日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会の公印保管、使用等に関し必要な事項を定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類及び管理者等は、別表のとおりとする。
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に公印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印管理者は、公印を調製、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻、廃棄)申請書(別記第1号様式)を会長に提出しなければならない。
2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を主監に提出しなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第3号様式)を会長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、公印管理者に決裁文書を呈示しその承認を受けなければならない。
2 公印を持出して使用するときは、公印使用簿(別記第4号様式)に公印使用請求者の職、氏名及び文書の件名並びにあて先その他、必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。
別表(第2条、第3条関係)
公印の種類 | 公印管理者 | ひな形 | 形状寸法(ミリメートル) | ||
職印 | (1) 上川管内電算事務共同処理協議会長印 | 事務局長 | (略) | 正方形 | 21×21 |
(2) 上川管内電算事務共同処理協議会職務代理者印 | 事務局長 | (略) | 正方形 | 18×18 | |
銀行印 | 上川管内電算事務共同処理協議会出納印 | 出納員 | (略) | 正方形 | 18×18 |
領収印 | 出納領収印 | 出納員 | (略) | 円形 | 直径24 |
収入取扱員印 | 事務局長 | (略) | 円形 | 直径24 | |



