○上川管内電算事務共同処理協議会文書編さん規程
平成29年3月16日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会事務処理規程(平成29年規程第6号)第18条の規定に基づき、完結文書の整理、編さん及び保存に関し必要な事項を定める。
(文書の整理)
第2条 文書は、常に整理してその所在及び処理状況等を明確にするとともに、必要に応じて目的の文書が迅速に取り出せるよう体系的に分類し、管理しなければならない。
2 重要な文書は、紛失、盗難、火災等の予防を完全にしておくとともに、災害時に際しては、いつでも持ち出すことができるようにしておかなければならない。
(文書の保管、保存等)
第3条 完結した文書は、事務局にいて暦年ごとに完結の月日順に年度、簿冊名、保存年限を表記して、整理、編さんし、これを保存しなければならない。ただし、会計に関するものは、会計年度によるものとする。
(文書の保存期間)
第4条 完結した文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 永久保存すべきもの
ア 規約、諸規程の原議書
イ 諸会議録及び議決書
ウ 役職員の人事に関するもの
エ 登記に関するもの
オ 契約書(事務委託)に関するもの
カ その他重要な書類で永久保存を必要と認めるもの
(2) 10年保存すべきもの
ア 出納に関する帳簿
イ 総会等会議に関するもの
ウ その他重要な書類で10年保存を必要と認めるもの
(3) 5年保存すべきもの
ア 出納に関する証拠書類
イ その他重要な書類で5年保存を必要と認めるもの
2 完結した文書で前項各号以外のものは、3年若しくは1年保存とする。
(保存文書の廃棄)
第5条 事務局長は、保存期間を経過した保存文書を廃棄するときは、主監の決裁を得て廃棄しなければならない。ただし、軽易な文書については、これを省略できる。
2 保存期間の満了した文書であっても、なお重要かつ必要と認められるものについては、その保存年限を延長することができる。
3 廃棄しようとする文書で、秘密文書に属するもの又は悪用される恐れのあるものについては、焼却又は裁断する等の適当な方法により廃棄しなければならない。
(書庫の管理)
第6条 書庫は、事務局長が管理し、その管理に当たっては、常に良好な状態にしておかなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。