○上川管内電算事務共同処理協議会文書編さん規程

平成29年3月16日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会事務処理規程(平成29年規程第6号)第18条の規定に基づき、完結文書の整理、編さん及び保存に関し必要な事項を定める。

(文書の整理)

第2条 文書は、常に整理してその所在及び処理状況等を明確にするとともに、必要に応じて目的の文書が迅速に取り出せるよう体系的に分類し、管理しなければならない。

2 重要な文書は、紛失、盗難、火災等の予防を完全にしておくとともに、災害時に際しては、いつでも持ち出すことができるようにしておかなければならない。

(文書の保管、保存等)

第3条 完結した文書は、事務局にいて暦年ごとに完結の月日順に年度、簿冊名、保存年限を表記して、整理、編さんし、これを保存しなければならない。ただし、会計に関するものは、会計年度によるものとする。

(文書の保存期間)

第4条 完結した文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 永久保存すべきもの

 規約、諸規程の原議書

 諸会議録及び議決書

 役職員の人事に関するもの

 登記に関するもの

 契約書(事務委託)に関するもの

 その他重要な書類で永久保存を必要と認めるもの

(2) 10年保存すべきもの

 出納に関する帳簿

 総会等会議に関するもの

 その他重要な書類で10年保存を必要と認めるもの

(3) 5年保存すべきもの

 出納に関する証拠書類

 その他重要な書類で5年保存を必要と認めるもの

2 完結した文書で前項各号以外のものは、3年若しくは1年保存とする。

(保存文書の廃棄)

第5条 事務局長は、保存期間を経過した保存文書を廃棄するときは、主監の決裁を得て廃棄しなければならない。ただし、軽易な文書については、これを省略できる。

2 保存期間の満了した文書であっても、なお重要かつ必要と認められるものについては、その保存年限を延長することができる。

3 廃棄しようとする文書で、秘密文書に属するもの又は悪用される恐れのあるものについては、焼却又は裁断する等の適当な方法により廃棄しなければならない。

(書庫の管理)

第6条 書庫は、事務局長が管理し、その管理に当たっては、常に良好な状態にしておかなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

上川管内電算事務共同処理協議会文書編さん規程

平成29年3月16日 規程第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
〔上川管内電算事務共同処理協議会〕/第4編 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
平成29年3月16日 規程第7号