○上川管内電算事務共同処理協議会事務決裁規程

平成29年3月16日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、会長の権限の属する事務に係る専決、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、決裁処理の権限と責任の明確化及び事務処理の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会長の権限に属する事務について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 会長の権限に属する事務を常時その者に代わり、意思決定をすることをいう。

(3) 代決 会長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定をすることをいう。

(4) 後閲 代決した事務をその後において、決裁権者の閲覧に供することをいう。

(5) 合議 決裁を受けなければならない事務について、決裁者が総合的に判断して明確な意思決定することができるよう関係職位と協議、調整を行うことをいう。

(7) 次長等 組織規程第5条第2項に規定する次長等をいう。

(8) 係長等 組織規程第5条第3項に規定する係長等をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、第7条に規定する専決事項を除き、原則として、順次に事務局の上席者を経て、必要に応じ関係職員の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(事務決裁の原則)

第4条 職員は、法令その他の基準に従い、その職務権限を行使し、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。

(専決、代決の通則)

第5条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、事前に上司の指揮を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指示により起案した事項

(5) その他特に上司において事案を知っておく必要があると認められる事項

2 この規程により代決する場合においても、あらかじめその処理について上司の指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要と認められる事項及び異例若しくは疑義のある事項については、代決してはならない。

(代決の一般的原則)

第6条 会長不在のときは、副会長がその事務を代決する。

2 前項に定める代決者がともに不在の場合で緊急を要するものについては、会長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)が代決する。ただし、緊急事態等が発生した場合は、主監が代決する。

3 主監不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

4 事務局長不在のときは、参事(組織規程第5条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)又は次長等がその事務を代決する。

5 事務局長、参事又は次長等がともに不在の場合で緊急を要するときは、上席の係長等がその事務を代決する。

6 この規程により代決した事件で、特に重要又は異例と認められるものは、代決者において「後閲」と朱記し、決裁権者の閲覧に供しなければならない。

(決裁及び専決事項)

第7条 会長の決裁事項及び専決者の専決事項は、別表に定めるとおりとする。

(専決事項の準用)

第8条 前条の規定により専決する職員は、別表に掲げられていない事項であっても、適正な判断により、その専決に属する事務に準ずるものであると認められるものは、これを専決することができる。

(専決に係る報告)

第9条 事務専決者が専決した場合において、特に必要と認める事項については、その内容を適時適切に上司に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、上川管内電算事務共同処理協議会処務規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 会長の決裁を要する事項

(1) 会務の大網方針並びに特別な事項に関すること。

(2) 協議会事務の総合調整及び運営に関すること。

(3) 予算の編成及び決算の確定

(4) 予算の補正を要する事業の決定又は変更

(5) 総会の招集及び提案事項の決定

(6) 総会の議決事項に係る専決処分

(7) 規約及び規程等の制定改廃

(8) 権限の委任に関すること。

(9) 委員の任免の決定

(10) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

(11) 重要又は異例と認める事項

(12) 支出負担行為に関すること 決裁区分は、会長の属する町の事務決裁規程の例による。

(13) 支出命令に関すること 決裁区分は、会長の属する町の事務決裁規程の例による。

(14) 出張命令及び復命に関すること 決裁区分は、会長の属する町の事務決裁規程の例による。

(15) 財産の交換、取得及び処分に関すること。

(副会長の専決事項)

2 副会長は、会長の決裁事項について会長が不在のとき、特に急を要する場合は、副会長が専決できるものとする。

(主監の専決事項)

3 主監は、次に掲げる事項について、事務を専決することができる。

(1) 職員の給与に関すること。

(2) 重要な収入命令に関すること。

(3) 目間の流用に関すること。

(4) 次に掲げる事項を除く事務の全部

ア 会長の決裁事項

イ 事務局長の専決事項

(主監の代決事項)

4 主監は、次に掲げる事項について、代決できるものとする。ただし、後日、会長の後閲を受けなければならない。

(1) 会長の決裁を要する事項以外の一般事務

(事務局長の専決事項)

5 事務局長は、次の事項について、専決をすることができる。

(1) 職員の総合的事務分掌調整

(2) 職員の休暇、欠勤届の処理に関すること。

(3) 職員の時間外勤務及び出張命令に関すること。

(4) 軽易な文書の照会及び回答

(5) 文書の収受及び発送

(6) 歳入の調定

(7) 節間の流用に関すること。

(8) 慣例的な諸届出、日報、月報、報告及び統計(重要なものを除く。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、定例に属し、かつ、軽易な事務

上川管内電算事務共同処理協議会事務決裁規程

平成29年3月16日 規程第5号

(令和7年4月1日施行)