○上川管内電算事務共同処理協議会の共同電算処理に関する規程
平成29年3月16日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会(以下「協議会」という。)を構成する関係町の共通する事務について、電子計算機(以下「電算」という。)により共同処理(以下「共同電算処理」という。)し、行政事務の合理化を図りつつ、円滑で効率的な行政運営を図るため、共同電算処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(共同電算処理の種目)
第2条 共同電算処理の種目は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 総務関係 人事給与、選挙、財務会計に関すること。
(2) 民生関係 住民記録、こども手当、社会福祉・医療給付、国民年金、国民健康保険、介護保険、高齢者医療保険に関すること。
(3) 税務関係 住民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税、税収納、口座に関すること。
(4) その他 上下水道、畜犬登録、電算の共同利用及び調達に関すること。
(履行義務)
第3条 協議会は、共同電算処理の業務を履行するときは、善良な管理者と同一の注意をもって、迅速かつ確実に処理するものとする。
2 協議会は、共同電算処理により知り得た事項については、秘密を厳守し、他に漏らしてはならない。
(業者への委託)
第4条 協議会は、共同電算処理の業務のうち、電算により処理する業務については、電子計算業務を行う業者に委託して行うことができる。
(事務処理の要領)
第5条 共同電算処理に伴う事務処理の要領は、会長が別に定めるものとする。
(負担金)
第6条 協議会は、共同電算処理の業務の執行に要する費用に充てるため、関係町から、電算処理負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
2 負担金に関し必要な事項は、別に定める。
(経理)
第7条 共同電算処理の業務に伴う経費の収支は、協議会会計で経理するものとする。
(財務の処理)
第8条 共同電算処理の業務に伴う財務の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、協議会の財務規程の定めるところによるものとする。
(特別業務)
第9条 関係町が共通して行う事務処理のほか、特にその関係町の希望によって電算処理を行う場合はその都度協議して行うものとする。
2 前項に規定する業務処理の費用は別途負担とし、その額及び徴収の方法等はその都度会長が定めるものとする。
(システムの開発)
第10条 関係町の要望及び制度の改正等により、新たに共同電算処理システムの開発を行う場合は、関係町及び協議会並びに電子計算業務の委託会社とがその都度協議して行うものとする。
2 前項に規定するシステムの開発に要する費用は、関係町及び協議会が負担するものとし、その額及び負担の方法等は、協議会で定めるものとする。
(細目)
第11条 この規則に定めるもののほか、共同電算処理に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。