○上川管内電算事務共同処理協議会専門部会設置規程

平成29年3月16日

規程第2号

(設置)

第1条 上川管内電算事務共同処理協議会規約(昭和38年10月1日規約。以下「規約」という。)第16条の規定に基づき、上川管内電算事務共同処理協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 専門部会は、上川管内電算事務共同処理協議会運営員会(以下「運営委員会」という。)より付託された事項その他運営委員長が必要と認めた事項について、調査審議し、運営委員会に報告を行うものとする。

2 専門部会は、前項の調査報告を行うほか、意見を述べることができる。

(専門部会の名称等)

第3条 専門部会の名称及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務部会 人事給与、選挙、その他総務事務に関する電子計算業務内容の調査審議

(2) 税務部会 諸税の賦課、その他税務事務に関する電子計算業務内容の調査審議

(3) 民生部会 住民登録、その他民生事務に関する電子計算業務内容の調査審議

2 専門部会は、必要に応じ運営委員会の決定を経て新設及び廃止することができる。

(委員)

第4条 専門部会は、関係町の担当課長が部会委員として組織し、会長が委嘱する。

2 部会委員の任期は、当該担当課長の在職期間とする。

3 会長は、部会委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときは、その協議により任期中においても解任することができる。

(部会長及び副部会長)

第5条 専門部会に部会長1名を置く。

2 部会長は、部会委員のうちから専門部会において互選する。

3 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。

4 部会長の任期は、部会委員の任期とする。

5 前項に掲げる任期中に部会委員の変更が生じた場合、当該部会委員の後任者は当該年度末まで前任者の在任期間を引き継ぐものとする。

(報酬等)

第6条 部会委員には、報酬を支給しない。

2 部会委員には、旅費その他の実費を支給又は支弁することができる。

(会議)

第7条 専門部会の会議は、部会長が招集する。

2 専門部会を開催しようとするときは、あらかじめその旨を、又終了したときはその概要を運営委員長に報告しなければならない。

3 専門部会は、部会委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。

5 運営委員長は、専門部会に出席して発言することができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の協議によって定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(上川管内電算事務共同処理協議会部会設置規程の廃止)

2 上川管内電算事務共同処理協議会部会設置規程(昭和59)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、上川管内電算事務共同処理協議会部会設置規程(昭和59)の規定により設置された部会については、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

上川管内電算事務共同処理協議会専門部会設置規程

平成29年3月16日 規程第2号

(平成29年4月1日施行)