○上川管内電算事務共同処理協議会運営委員会設置規程
平成29年3月16日
規程第1号
(設置)
第1条 上川管内電算事務共同処理協議会規約(昭和38年10月1日規約。以下「規約」という。)第15条の規定に基づき、上川管内電算事務共同処理協議会(以下「協議会」という。)運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、協議会より付託された事項その他会長が必要と認めた事項について、調査審議し、報告を行うものとする。
2 運営委員会は、前項の調査報告を行うほか、意見を述べることができる。
(運営委員)
第3条 運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)は、関係町の副町長1名をもって組織し、会長が委嘱する。
2 運営委員の任期は、当該町副町長の在任期間とする。
3 会長は、運営委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときは、その協議により任期中においても解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に運営委員長1名及び副運営委員長1名を置く。
2 運営委員長は、協議会の主監がその職を掌り、副運営委員長は、運営委員のうちから運営委員会において互選する。
3 運営委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるとき、又は運営委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 運営委員長及び副運営委員長の任期は、各関係副町長の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 前項に掲げる任期中に運営委員の変更が生じた場合、当該運営委員の後任者が前任者の在任期間を引き継ぐものとする。
(報酬等)
第5条 運営委員には、報酬を支給しない。
2 運営委員には、旅費その他の実費を支給又は支弁することができる。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、運営委員長が招集する。
2 運営委員会を開催しようとするときは、あらかじめその旨を、また、終了したときはその概要を、会長に報告しなければならない。
3 運営委員会は、運営委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは運営委員長の決するところによる。
5 会長は、運営委員会に出席して発言をすることができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の協議によって定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(上川管内電算事務共同処理協議会運営委員会設置規程の廃止)
2 上川管内電算事務共同処理協議会運営委員会設置規程(昭和53年)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、上川管内電算事務共同処理協議会運営委員会設置規程(昭和53年)の規定により設置された委員会については、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。