○上川広域滞納整理機構と東神楽町との間における行政不服審査法第81条第1項の規定に基づく機関の設置及び運営に関する事務の委託に関する規約
令和6年3月11日
告示第8号
(委託事務の範囲等)
第1条 上川広域滞納整理機構は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づく機関の設置及び運営に関する事務の管理及び執行を東神楽町に委託する。
(経費の負担及び予算の執行)
第2条 前条に規定する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行に要する経費は、上川広域滞納整理機構の負担とし、東神楽町にこれを交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、上川広域滞納整理機構管理者と東神楽町長が協議して定める。
(決算の場合の措置)
第3条 東神楽町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、当該決算の委託事務に関する部分を上川広域滞納整理機構管理者に通知するものとする。
(連絡会議)
第4条 上川広域滞納整理機構管理者及び東神楽町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開催するものとする。
(条例の制定又は改廃の措置)
第5条 東神楽町長は、委託事務の管理及び執行について適用される東神楽町の条例を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ上川広域滞納整理機構管理者に通知しなければならない。
2 東神楽町長は、前項の条例を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例を上川広域滞納整理機構管理者に通知しなければならない。
3 上川広域滞納整理機構管理者は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例を公表しなければならない。
(委託の廃止等)
第6条 第1条の規定による事務の委託を廃止する場合は、当該事務に係る収支は、廃止の日をもって打ち切り、東神楽町長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金の処分は、上川広域滞納整理機構管理者と東神楽町長が協議して定めるものとする。
(委任)
第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、上川広域滞納整理機構管理者と東神楽町長が協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規約は、令和6年4月1日から施行する。
(条例の公表)
2 上川広域滞納整理機構管理者は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する東神楽町の条例が上川広域滞納整理機構に適用される旨及びこれらの条例を公表するものとする。