○東神楽町道路法施行細則

令和6年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 道路の占用に関し、法第32条第1項及び第3項の規定により町長の許可を受けようとする者又は第35条の規定により町長と協議しようとする者は、道路占用許可申請・協議書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、その添付書類の全部又は一部を省略することができる。

2 前項の申請書には、占用目的によりそれぞれ次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置図及び附近見取図

(2) 占用箇所の平面図、横断面図及び実測求積図

(3) 占用物件の構造図及び工事の設計書

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可)

第3条 町長は前条の申請書に基づき、許可又は協議した者に対し道路占用許可・回答書(別記第2号様式)を交付するものとする。ただし、町長が特に認めたときは別の様式によることがある。

(占用の期間)

第4条 占用を許可する期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法第36条第1項に規定する工作物、物件又は施設を設けるための占用については10年以内

(2) 前号以外の占用については5年以内

(掘削工事の届出)

第5条 占用者は、占用のために道路を掘削する場合は、工事着手前に占用工事等着工届(別記第3号様式)を届け出なければならない。

2 占用者は、工事完了時には、着手前及び完了後の写真を添付して、占用工事等完了届(別記第4号様式)を町長に届け出てその検査を受けなければならない。

(許可の取消し)

第6条 町長は、次の各号に該当する場合は、その許可を取り消すものとする。

(1) 法令、条例又はこの規則に基づく許可の条件に違反したとき。

(2) 道路工事又は公益上必要があるとき。

(3) 占用料を納めないとき。

(4) 不公正の事項により許可を受けたとき。

(継続占用等)

第7条 許可期間満了後引き続き占用しようとする場合は、期間満了10日前までに、第2条の手続をしなければならない。

(道路の破損予防)

第8条 町長は、占用により道路及びその附属物に損傷決壊などが生じ、又は生ずるおそれがあるときは、占用者の費用をもって修繕及び予防の措置を命ずることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東神楽町道路法施行細則

令和6年3月29日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)