○東神楽町道路法施行細則
令和6年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用の位置図及び附近見取図
(2) 占用箇所の平面図、横断面図及び実測求積図
(3) 占用物件の構造図及び工事の設計書
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(占用の期間)
第4条 占用を許可する期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法第36条第1項に規定する工作物、物件又は施設を設けるための占用については10年以内
(2) 前号以外の占用については5年以内
(掘削工事の届出)
第5条 占用者は、占用のために道路を掘削する場合は、工事着手前に占用工事等着工届(別記第3号様式)を届け出なければならない。
2 占用者は、工事完了時には、着手前及び完了後の写真を添付して、占用工事等完了届(別記第4号様式)を町長に届け出てその検査を受けなければならない。
(許可の取消し)
第6条 町長は、次の各号に該当する場合は、その許可を取り消すものとする。
(1) 法令、条例又はこの規則に基づく許可の条件に違反したとき。
(2) 道路工事又は公益上必要があるとき。
(3) 占用料を納めないとき。
(4) 不公正の事項により許可を受けたとき。
(継続占用等)
第7条 許可期間満了後引き続き占用しようとする場合は、期間満了10日前までに、第2条の手続をしなければならない。
(道路の破損予防)
第8条 町長は、占用により道路及びその附属物に損傷決壊などが生じ、又は生ずるおそれがあるときは、占用者の費用をもって修繕及び予防の措置を命ずることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。