○東神楽町公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程
令和5年4月14日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、東神楽町公告式条例(昭和25年条例第7号)に基づき、掲示場に掲示する文書の掲示期間について必要な事項を定めることを目的とする。
(告示文書等の掲示期間)
第2条 告示文書等の掲示期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法令又は条例等で告示期間の定めがあるもの 所定の期間
(2) 条例、規則及び規程 10日間
(3) 前2号以外のもの 7日間
(掲示文書の管理)
第3条 掲示場への文書の掲示及び前条に規定する掲示期間後の文書の撤去は、当該文書の担当課が行うものとする。
(掲示場の管理)
第4条 掲示場の管理は、総務課が行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。