○東神楽町固定資産評価審査委員会公印規程
令和5年3月28日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 東神楽町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の意義及び種類)
第2条 この規程において、公印とは、委員会の公文書に使用する会印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印保管責任者)
第4条 公印保管責任者(以下「責任者」という。)は、税務課長をもってこれに充てる。
(保管の方法)
第5条 責任者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、賢固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に責任者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第6条 責任者は、公印を調製、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻、廃棄)申請書(別記第1号様式)を会長に提出しなければならない。
2 責任者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を焼却により処分しなければならない。
(公印の告示)
第7条 会長は、公印を調製、改刻又は廃棄したときは、公印の印影及び使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第8条 責任者は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、公印の印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第9条 責任者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第3号様式)を会長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、責任者に決裁文書を提示しその承認を受けなければならない。
2 公印を持出して使用するときは、公印使用簿(別記第4号様式)に公印使用請求者の職、氏名及び文書の件名並びに宛先その他、必要な事項を記載しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
東神楽町固定資産評価審査委員会印 (20mm×20mm) |