○東神楽町固定資産評価審査委員会公印規程

令和5年3月28日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 東神楽町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の意義及び種類)

第2条 この規程において、公印とは、委員会の公文書に使用する会印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印保管責任者)

第4条 公印保管責任者(以下「責任者」という。)は、税務課長をもってこれに充てる。

(保管の方法)

第5条 責任者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、賢固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に責任者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第6条 責任者は、公印を調製、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻、廃棄)申請書(別記第1号様式)を会長に提出しなければならない。

2 責任者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を焼却により処分しなければならない。

(公印の告示)

第7条 会長は、公印を調製、改刻又は廃棄したときは、公印の印影及び使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第8条 責任者は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、公印の印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第9条 責任者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第3号様式)を会長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは、責任者に決裁文書を提示しその承認を受けなければならない。

2 公印を持出して使用するときは、公印使用簿(別記第4号様式)に公印使用請求者の職、氏名及び文書の件名並びに宛先その他、必要な事項を記載しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

東神楽町固定資産評価審査委員会印

(20mm×20mm)

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東神楽町固定資産評価審査委員会公印規程

令和5年3月28日 訓令第5号

(令和5年3月28日施行)