○東神楽130年記念ロゴマークの使用に関する規程

令和5年3月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、東神楽130年記念ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。

(ロゴマークの使用目的)

第2条 ロゴマークは、130年を迎えた東神楽を町民と共に祝うためのシンボルにするとともに、東神楽町のほか、企業その他団体等により実施する記念事業においても使用することで、町全体で130年記念を盛り上げる。

(ロゴマークの仕様)

第3条 ロゴマークの仕様は、別表のとおりとする。

(権利)

第4条 ロゴマークに関する権利は、東神楽町に帰属する。

(使用の届出)

第5条 ロゴマークを使用する者(以下「使用者」という。)は、東神楽130年記念ロゴマーク使用届出書(別記第1号様式)に記載のうえ、必要な書類を添付して町長に届出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、届出を省略することができる。

(1) 東神楽町がその業務の目的において使用するとき。

(2) 東神楽町内の学校、保育所等が教育又は保育の目的で使用するとき。

(3) その他町長が適当と認めたとき。

(営利行為による使用)

第6条 ロゴマークの使用が、営利の発生を伴うものである場合は、前条の規定によらず、使用者は、東神楽130年記念ロゴマーク使用申請書(別記第2号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ使用者に対し、ロゴマーク使用承認(不承認)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。この場合において、町長は必要があると認める場合には、ロゴマークの使用方法その他について、条件を付すことができる。

(使用上の遵守事項)

第7条 ロゴマークの使用にあたっては、以下の事項を遵守しなければならない。

(1) 届出又は承認を受けた事項以外に使用しないこと。

(2) 東神楽130年記念ロゴマーク使用マニュアルを守り、ロゴマークを改変しないこと。

(3) ロゴマークを使用した商品について、商標法(昭和34年法律第127号)による商業登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録しないこと。

(4) ロゴマークの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(使用料)

第8条 ロゴマークの使用料は、無料とする。

(内容の変更)

第9条 使用者は、届出又は承認を受けた内容に変更が生じる場合は、東神楽130年記念ロゴマーク使用内容変更届出(申請)(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出(申請)書の提出があったときは、東神楽130年記念ロゴマーク使用内容変更決定通知書(別記第5号様式)の交付を受けなければならない。ただし、届出の場合は、これを省略することができる。

(届出又は承認の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、届出又は承認を取り消すことができる。既に使用している場合は、使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が本規程又は本規程に基づく基準に違反したとき。

(2) 使用者が使用承認に付した条件に違反したとき。

(3) 届出(申請)書の内容に虚偽のあることが判明したとき。

(4) 東神楽町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(5) 自己商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(6) 法令や公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(7) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(8) その他、町長がその使用について不適当であると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により取消しをしたときは、東神楽130年記念ロゴマーク使用届出(承認決定)取消通知書(別記第6号様式)により使用者に通知するものとする。

(使用に起因する問題)

第11条 ロゴマークに起因する問題が生じた場合には、使用者が速やかに対処する責任を負い、東神楽町は一切の責任を負わないものとする。

(所管)

第12条 この規程に関する事務は、東神楽町まちづくり推進課が行う。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、ロゴマークの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和6年3月31日をもって、その効力を失う。

別表(第3条関係)

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東神楽130年記念ロゴマークの使用に関する規程

令和5年3月28日 訓令第4号

(令和5年3月28日施行)