○東神楽町町章の使用に関する取扱規則
令和5年2月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の町章の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において町章とは、東神楽町章(平成5年告示第1号)に定める町章をいう。
(取扱いの原則)
第3条 町章は、町を表象するものであるので、その取扱いに当たっては、いささかもその意義を失わしめることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(使用許可の基準)
第4条 町章の使用は、その使用目的が次の各号のいずれにも該当すると認められるものに限り許可する。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 町の施策の推進上有益であること。
(2) 法令、町例規(条例、規則、規程、要綱等をいう。)及び公序良俗に反していないこと。
(3) 町の信用又は品位を損なわないこと。
(4) 特定の政治・思想又は宗教活動でないこと。
(5) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益とならないこと。
(使用申請)
第5条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町章使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、町章を使用する許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。ただし、町及びその関係機関が町の事務又は事業において使用するときは、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第7条 町長は、町章を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する使用許可の基準を満たさなくなったとき。
(2) 申請者が虚偽その他の不正の方法により使用許可を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
3 第1項の規定により使用許可を取り消された者は、直ちに使用を中止するとともに、既に町章を使用した物を回収するように努めなければならない。
4 町長は、使用許可の取消しに伴い使用者に損失が生じても、その補償の責めを負わない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、町章の使用に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。