○東神楽町職員の降給に関する条例
令和5年3月13日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員(東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)第3条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の意に反する降給に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなったときは、当該職員を降格するものとする。
(通知書の交付)
第4条 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(雑則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 東神楽町職員の給与に関する条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに東神楽町職員の給与に関する条例附則第7項の規定による降給とする」とする。
3 第4条の規定は、東神楽町職員の給与に関する条例附則第7項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和5年条例第18号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年11月27日から施行する。