○東神楽町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第7条の規定により準用する東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に定める日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条の5に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第13条 条例第11条の規定により準用する給与条例第11条第2項に規定する町長が規則で定める割合及び同条第5項に規定する町長が規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第15条 条例第14条の規定により準用する給与条例第13条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第17号)第7条に掲げる勤務とし、給与条例第13条の2に規定する町長が規則で定める額については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第17条 条例第16条第1項に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)第2条第1項に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計に7時間45分を乗じて得たものとする。
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第3項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第15条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第21条 条例第25条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員及び日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第24条 条例第26条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計に7時間45分を乗じて得たものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、東神楽町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第14号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 当分の間、条例附則第2項ただし書に規定する規則で別に定める会計年度任用職員は、一般事務、ガーデナー、軽作業、環境整備員、保育補助員、保育園・認定こども園・放課後児童支援員の保育補助員、調理員、保育園・認定こども園調理員、水道検針員、霊園利用促進員、地域おこし協力隊、部活動指導員及び学習指導員とする。
3 当分の間、条例附則第3項に規定する規則で定める期末手当を支給する会計年度任用職員は、一般事務、ガーデナー、軽作業、土木作業、環境整備員、土木等・測量士、認定こども園保育教諭、小規模保育園保育士、子ども発達支援センター支援管理責任者、学童保育拠点マネージャー、保育園を除く保育士、放課後児童支援員、療育指導員、保育補助員、保育園・認定こども園・放課後児童支援員の保育補助員、調理員、保育園・認定こども園調理員、ケアマネージャー(相談支援員)、保健師・助産師、看護師、保育園・認定こども園看護師、准看護師、保育園・認定こども園准看護師、言語聴覚士、作業療法士等、管理栄養士、保育園・認定こども園管理栄養士、栄養士、保育園・認定こども園栄養士、歯科衛生士、バス運転手、除雪作業員、水道検針員、認定こども園副園長、中央児童クラブ所長兼東聖児童クラブ所長、教育アドバイザー、行政専門員、地域づくり支援員、霊園利用促進員、地域おこし協力隊、スクールソーシャルワーカー、特別支援教育支援員、部活動指導員、学習指導員、非常勤講師及び町長が認める職務で1年以内の特殊業務とする。
(報酬に関する特例)
4 条例第4条及び第19条の規定にかかわらず、給与条例第3条第1項第1号の給料表に定める給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた北海道の最低賃金の額に満たないとき、その適用日から当該年度末の間は、最低賃金の給料額又は報酬額とする。
5 前項の規定により一部職種の報酬額が引上げられた場合、当該職種のうち最も引上げ額の大きい職種の引上げ額を、全職種の引上げ前の報酬額に一律に加算するものとする。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年2月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の会計年度任用職員の給与に関する規則は、この規則の施行の日以降にする勤務から適用し、同日前にした勤務については、なお、従前の例による。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の会計年度任用職員の給与に関する規則は、この規則の施行の日以降にする勤務から適用し、同日前にした勤務については、なお、従前の例による。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年11月30日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第3条及び第5条関係)
職種区分 | 職種 | 基礎号給 | 上限 | 報酬区分 | 摘要 | ||||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||||||
(1) | 一般事務 | 1 | 1 | 1 | 4 | 時給 | |||
(2) | ガーデナー | A | 1 | 1 | 1 | 3 | 時給 | 下記以外 | |
B | 1 | 4 | 1 | 6 | 時給 | 副主任 | |||
C | 2 | 20 | 2 | 23 | 月給 | 主任 | |||
(3) | 軽作業 | A | 1 | 1 | 1 | 4 | 時給 | 下記以外(花植え、清掃含む。) | |
B | 1 | 19 | 1 | 22 | 時給 | 機械作業 | |||
(4) | 土木作業 | 1 | 54 | 1 | 57 | 時給 | |||
(5) | 環境整備員 | 1 | 15 | 1 | 18 | 時給 | 公務補 | ||
(6) | 土木等・測量士 | 2 | 2 | 2 | 5 | 時給 | |||
(7) | 認定こども園保育教諭 | A | 1 | 23 | 1 | 26 | 時給 | 有資格者(代替) | |
B | 2 | 16 | 2 | 19 | 月給 | 有資格者(下記以外) | |||
C | 2 | 20 | 2 | 23 | 月給 | 有資格者(主担任) | |||
小規模保育園保育士 | A | 1 | 22 | 1 | 25 | 時給 | 有資格者(代替) | ||
B | 2 | 13 | 2 | 16 | 月給 | 有資格者(下記以外) | |||
C | 2 | 16 | 2 | 19 | 月給 | 有資格者(主担任) | |||
(8) | 子ども発達支援センター支援管理責任者 | 1 | 30 | 1 | 33 | 月給 | |||
(9) | 学童保育拠点マネージャー | 1 | 32 | 1 | 35 | 月給 | |||
(10) | 保育園を除く保育士 | A | 1 | 10 | 1 | 13 | 時給 | 有資格者(代替) | |
B | 1 | 19 | 1 | 22 | 時給 | 有資格者(下記以外) | |||
C | 1 | 22 | 1 | 25 | 時給 | 有資格者(主任) | |||
放課後児童支援員 | A | 1 | 14 | 1 | 17 | 時給 | 有資格者(代替) | ||
B | 1 | 22 | 1 | 25 | 時給 | 有資格者(下記以外) | |||
C | 1 | 24 | 1 | 27 | 時給 | 有資格者(主任) | |||
(11) | 療育指導員 | 1 | 27 | 1 | 30 | 月給 | |||
(12) | 保育補助員 | A | 1 | 1 | 1 | 4 | 時給 | 無資格者(代替) | |
B | 1 | 2 | 1 | 5 | 時給 | 無資格者 | |||
C | 1 | 7 | 1 | 10 | 時給 | 有資格者 | |||
保育園・認定こども園・放課後児童支援員の保育補助員 | A | 1 | 5 | 1 | 8 | 時給 | 無資格者(代替) | ||
B | 1 | 6 | 1 | 9 | 時給 | 無資格者 | |||
C | 1 | 11 | 1 | 14 | 時給 | 有資格者 | |||
(13) | 調理員 | A | 1 | 1 | 1 | 4 | 時給 | 無資格者(下記以外) | |
B | 1 | 2 | 1 | 5 | 時給 | 無資格者(主任) | |||
C | 1 | 2 | 1 | 5 | 時給 | 有資格者(下記以外) | |||
D | 1 | 4 | 1 | 7 | 時給 | 有資格者(主任) | |||
保育園・認定こども園調理員 | A | 1 | 5 | 1 | 8 | 時給 | 無資格者(下記以外) | ||
B | 1 | 6 | 1 | 9 | 時給 | 無資格者(主任) | |||
C | 1 | 6 | 1 | 9 | 時給 | 有資格者(下記以外) | |||
D | 1 | 8 | 1 | 11 | 時給 | 有資格者(主任) | |||
(14) | ケアマネージャー(相談支援員) | 1 | 30 | 1 | 33 | 月給 | |||
(15) | 保健師・助産師 | 2 | 18 | 2 | 21 | 時給 | |||
(16) | 看護師 | 2 | 12 | 2 | 15 | 時給 | |||
保育園・認定こども園看護師 | 2 | 16 | 2 | 19 | 時給 | ||||
(17) | 准看護師 | 2 | 2 | 2 | 5 | 時給 | |||
保育園・認定こども園准看護師 | 2 | 5 | 2 | 8 | 時給 | ||||
(18) | 言語聴覚士 | 2 | 28 | 2 | 31 | 月給 | |||
(19) | 作業療法士等 | 1 | 27 | 1 | 30 | 時給 | |||
(20) | 管理栄養士 | 2 | 4 | 2 | 7 | 時給 | |||
保育園・認定こども園管理栄養士 | 2 | 7 | 2 | 10 | 時給 | ||||
(21) | 栄養士 | 1 | 26 | 1 | 29 | 時給 | |||
保育園・認定こども園栄養士 | 1 | 29 | 1 | 32 | 時給 | ||||
(22) | 歯科衛生士 | 2 | 1 | 2 | 4 | 時給 | |||
(23) | バス運転手 | A | 1 | 59 | 1 | 62 | 時給 | 下記以外 | |
B | 1 | 75 | 1 | 78 | 時給 | 主任 | |||
(24) | 水道検針員 | 1 | 33 | 1 | 33 | 時給 | |||
(25) | 認定こども園副園長 | 2 | 13 | 2 | 16 | 月給 | |||
(26) | 中央児童クラブ所長兼東聖児童クラブ所長 | 2 | 13 | 2 | 16 | 月給 | |||
(27) | 教育アドバイザー | 2 | 9 | 2 | 12 | 月給 | |||
(28) | 行政専門員 | 2 | 9 | 月給 | |||||
(29) | 霊園利用促進員 | 1 | 19 | 1 | 22 | 時給 | |||
(30) | 地域おこし協力隊員 | 別に定める | |||||||
(31) | 地域づくり支援員 | ||||||||
(32) | スクールソーシャルワーカー | ||||||||
(33) | 特別支援教育支援員 | ||||||||
(34) | 部活動指導員 | ||||||||
(35) | 国際交流員 | ||||||||
(36) | 外国語指導助手 | ||||||||
(37) | 学習指導員 | ||||||||
(38) | 非常勤講師 | ||||||||
(39) | 除雪作業員 | ||||||||
(40) | 町長が認める職務で1年以内の特殊業務 |
備考
1 ガーデナーC(主任)は、育苗センター業務全般の総括を行う者とする。
2 ガーデナーB(副主任)は、育苗センター業務全般を行い、主任を補佐する者とする。
3 認定こども園保育教諭C(主担任)及び小規模保育園保育士C(主担任)は、担任業務を行う者とする。
4 保育補助員C及び保育園・放課後児童支援員の保育補助員Cは、学童保育補助員で保育士及び教諭免許資格者に限る。
5 調理員B、D(主任)及び保育園・認定こども園調理員B、D(主任)は、調理統括業務を行う者とする。
6 バス運転手B(主任)は、バスの運行管理業務及び運転業務を行う者とする。