○東神楽町町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

令和2年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、町長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部の免責について必要な事項を定めるものとする。

(最低責任負担額)

第2条 法第243条の2第1項に規定する条例で定める額(以下「最低責任負担額」という。)は、町から損害賠償責任の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき法第203条の2第1項又は第204条第1項若しくは第2項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の1会計年度当たりの額に相当する額として地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号の規定に基づく総務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる町長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 町長 6

(2) 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

(3) 農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 2

(4) 職員(第2号に掲げる職員を除く。) 1

(損害賠償責任の一部の免責)

第3条 町長等が町に対して負う損害賠償責任については、町長等がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、町長等が賠償の責任を負う額から、前条の最低責任負担額を控除して得た額についてその責任を免れる。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東神楽町町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

令和2年3月16日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年3月16日 条例第2号