○東神楽町教育委員会教育長の職務代理者の指名及び事務委任に関する規則
平成30年10月2日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定による教育長の職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長職務代理者)
第2条 教育長職務代理者は、教育委員の中から教育長が指名する。
2 教育長職務代理者の任期は、教育長が別の教育委員を指名するまでとする。
3 教育長及び教育長職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうち最年長者が教育長の職務を行う。
(事務の委任)
第3条 前条の規定により指名された職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務の一部を教育委員会事務局職員に委任することができる。
(委任する職員)
第4条 教育長職務代理者が前条の規定により事務を委任する職員は、次に掲げるとおりとする。
第1順位 教育推進課長の職にある者
第2順位 地域の元気づくり課長の職にある者
第3順位 こども未来課長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。