○東神楽町志比内地区交流センター条例
平成29年12月18日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地域の交流と明るく住み良い地域社会づくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東神楽町志比内地区交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東神楽町志比内地区交流センター
位置 東神楽町字志比内75番地
(使用の許可)
第3条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
2 前項の使用料は、町長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
3 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、交流センターを許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の許可)
第7条 使用者は、交流センターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他交流センターの管理運営上支障があると認める場合
(許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の条件を変更し、交流センターの使用の停止を命じ、又は使用許可等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用許可等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
2 前項の規定により使用者が損害を受けても、町はその賠償の責めを負わない。
(入館の制限等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又は交流センターに入館している者の退場を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他交流センターの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第11条 使用者は、交流センターの使用を終了したとき、又は第9条の規定により交流センターの使用の停止を命じられ、若しくは使用許可等を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第12条 交流センターを使用する者が、施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
大会議室 | 1時間 700円 | 区分して半面を使用する場合においては、それぞれの室ごとに1時間600円とする。 |
和室 | 1時間 400円 | |
料理実習室 | 1時間 400円 |
備考
1 入場料その他これに類するものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、別表に定める額の3倍の額を徴収する。
2 備付物件の使用料は、町長が別に定める。
3 特別に使用する電気、水道等の料金は、別に実費を徴収する。