○東神楽町学校運営協議会規則
平成27年12月18日
教委規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、各学校が掲げる教育目標の実現に向け、一定の権限と責任を持って学校運営に参画することにより次に掲げる事項の達成を目指すものとする。
(1) 保護者及び地域住民等が学校の運営に積極的に参画することにより、学校と保護者、地域住民等が協働して、それぞれの地域特性を活かした特色ある学校づくりを行うこと。
(2) 学校と保護者及び地域住民等が連携協力し、学校を核としたコミュニティ活動を進めること。
(3) 学校と保護者及び地域住民等との信頼関係が深まることにより、地域に開かれ、地域が支え、信頼される学校となること。
(設置)
第3条 東神楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他の教育委員会が二以上の学校の運営に関して相互に密接な連携を図る必要があると認められる場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(委員)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の内から教育委員会が任命する。
(1) 当該対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 当該対象学校の所在する地域の住民
(3) 当該対象学校の校長、その他の教職員
(4) 当該対象学校を卒業した者、その他の当該対象学校に関係を有する者
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 当該対象学校の校長以外の委員については、当該対象学校の校長が推薦することができる。
3 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員の定数は、各対象学校につき16名以内とする。
5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。ただし、委員の報酬については別に定める。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会の運営に著しい支障をきたすような行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、委員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(2) 第4条第1項各号に定める者に該当しなくなったとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当する場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該対象学校の校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(基本的な方針の承認等)
第9条 対象学校の校長は、対象学校の運営に関して、毎年度次に掲げる事項について、基本的な方針等を作成し、協議会の承認を受けるものとする。
(1) 教育目標及び学校運営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織の編成に関すること。
(4) 生徒指導に関すること。
(5) 学校の施設、設備の管理及び整備に関すること。
(6) その他校長が必要と認めるもの
2 校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針等に従って、その権限と責任において学校運営を行うものとする。
(運営等に関する意見の申出)
第10条 協議会は、当該対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(会議)
第11条 会長は、校長と協議の上、協議会の会議を招集する。
2 会議は、毎年度当初及び各学期末の定例会及び臨時会とする。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員(当該議事に利害を有する委員を除く。)の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があるときは、校長と協議のうえ、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。
(会議録の作成)
第12条 校長は、会議の会議録を作成し、対象学校に5年間保管しなければならない。
(会議の公開)
第13条 協議会の会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとするものは、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。会長は、傍聴人が指示に従わないときは、退場させることができる。
(運営への参画促進、点検及び評価等)
第14条 協議会は、当該対象学校の運営について、保護者や地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。
2 協議会は、保護者や地域住民等に対して、その活動状況に関する情報を積極的に発信するとともに、保護者や地域住民等の意見、要望等を把握し、その運営に反映するよう努めなければならない。
3 協議会は、当該対象学校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。
4 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うため、協議会が必要と認めた場合は、別に外部評価委員を置くことができる。
5 外部評価委員は、協議会の求めに応じて、当該対象学校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。
6 第3項の評価については年1回以上行い、その結果について教育委員会に報告するものとする。
7 毎年度協議会の運営実績等について点検及び評価を行うものとする。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会において必要な事項について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(運営に必要な事項等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第3条の規定に基づき学校運営協議会を置いている小学校及び中学校は、改正後の第3条第1項の規定に基づき学校運営協議会を置いている小学校及び中学校とみなす。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。