○東神楽町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成29年2月27日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 次条の申請を行おうとする者は、事前に町長と協議しなければならない。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(別記第1号様式)により申請を行うものとする。

(認可等の通知)

第4条 町長は第3条の申請に対し、当該内容を審査し、認可する場合は家庭的保育事業等認可通知書(別記第2号様式)を、認可しない場合は家庭的保育事業等の認可をしない旨の通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(家庭的保育事業等の認可内容の変更)

第5条 令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(別記第4号様式)により行うものとする。

(家庭的保育事業等の休止又は廃止)

第6条 法第34条の15第7項の規定により、事業を休止又は廃止しようとする者は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(別記第5号様式)により申請を行うものとする。

2 町長は前項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(別記第6号様式)を、承認しない場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による認可の申請を行うための必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成29年2月27日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)