○東神楽町家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成29年2月27日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 次条の申請を行おうとする者は、事前に町長と協議しなければならない。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(別記第1号様式)により申請を行うものとする。
(家庭的保育事業等の認可内容の変更)
第5条 令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(別記第4号様式)により行うものとする。
(家庭的保育事業等の休止又は廃止)
第6条 法第34条の15第7項の規定により、事業を休止又は廃止しようとする者は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(別記第5号様式)により申請を行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による認可の申請を行うための必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。