○東神楽町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び東神楽町農業委員会委員の定数に関する条例(昭和35年条例第20号)その他の法令に定めるもののほか、東神楽町農業委員(以下「委員」という。)の推薦の求め及び募集に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定に基づく委員の選任方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内の地区又は町内全域からの農業者等による推薦(以下「地区推薦」という。)
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者による推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 委員になろうとする者の募集(以下「一般募集」という。)
(被推薦者及び応募者の条件)
第3条 委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 東神楽町に住所を有する者。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
(2) 地方公共団体の執行機関の委員など法律により農業委員と兼職ができない者でない者
(3) 東神楽町の常勤職員でない者
(4) 東神楽町暴力団排除条例(平成25年条例第30号)第2条第1号から第4号までに規定する者でない者
(5) 法第8条第4項に規定する者でない者
2 地区推薦届出書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 推薦を受ける者が認定農業者であるか否かの別
(4) 推薦の理由
(5) その他町長が必要と認める事項
2 団体推薦届出書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 推薦をする者の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(2) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 推薦を受ける者が認定農業者であるか否かの別
(4) 推薦の理由
(5) その他町長が必要と認める事項
2 一般募集応募届出書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者であるか否かの別
(3) 応募の理由
(4) その他町長が必要と認める事項
(推薦の求め及び募集の公表)
第7条 町長は、推薦の求め及び募集の期間、書類の提出方法その他必要な事項を定め、次に掲げる方法で公表するものとする。
(1) 東神楽町広報紙への掲載
(2) 東神楽町掲示板への掲示
(3) 東神楽町ホームページ
(4) その他必要と認められる方法
2 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね4週間とする。
(中間及び終了後の公表)
第8条 町長は、法第9条第2項の規定に基づき、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、前条第2項に規定する期間の中間及び終了後において東神楽町ホームページその他適切な方法により公表するものとする。
2 前項により公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者の数
(2) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者の数
(3) 地区推薦の場合においては、推薦をした者の氏名、職業、年齢及び性別
(4) 団体推薦の場合においては、推薦をした者の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(5) 推薦を受けた者又は応募した者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(6) 推薦を受けた者又は応募した者が認定農業者であるか否かの別
(7) 推薦又は応募の理由
(8) その他町長が必要と認める事項
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、町長に意見を報告するものとする。
(委員の任命)
第10条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者の中から委員に任命する予定の者を決定し、東神楽町議会の同意を得た上で委員を任命するものとする。
(委員の補充)
第11条 町長は、委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年2月22日から施行する。