○東神楽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第5条に規定する助成の申請に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項に規定する受給者の認定申請に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に子ども(東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第10号)第3条に規定する対象者をいう。以下同じ。)又は保護者(東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例第2条第2号に規定する保護者をいう。以下同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。以下同じ。)の医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合も含む。)の児童手当又は同法附則第2条第1項の特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る東神楽町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第11号)第4条の受給者証の交付、同条例第5条の医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)

(2) 東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第5条に規定する助成の申請に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る児童手当関係情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成関係情報

第5条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 東神楽町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項に規定する受給者の認定申請に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(東神楽町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第3条に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)又は世帯員(東神楽町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第3条に規定する対象者の属する世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報

 当該申請に係る対象者又は世帯員に係る地方税関係情報

 当該申請に係る対象者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請に係る対象者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る対象者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報若しくは同法第27条第1項第3号の措置に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者に係る児童手当関係情報

 当該申請に係る対象者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者に係る東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例第4条の受給者証の交付、同条例第6条の医療費の助成に関する情報(以下「子どもの医療費助成関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者又は世帯員に係る住民票関係情報

 当該申請に係る対象者又は世帯員に係る地方税関係情報

 当該申請に係る対象者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請に係る対象者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る対象者に係る介護保険給付関係情報

 当該申請に係る対象者に係る障害者関係情報

 当該申請に係る対象者に係る児童手当関係情報

 当該申請に係る対象者に係る児童扶養手当関係情報

 当該申請に係る対象者に係る子どもの医療費助成関係情報

(条例別表第3に定める事務)

第6条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号。)に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る対象者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る対象者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る対象者に係る障害者関係情報

 当該申請に係る対象者に係る児童扶養手当関係情報

 当該申請に係る対象者に係る特別児童扶養手当関係情報

 当該申請に係る対象者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

東神楽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日 規則第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第4節
沿革情報
平成27年12月25日 規則第25号
令和元年9月26日 規則第6号