○東神楽町総合教育会議規則

平成27年3月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、東神楽町の教育に資するため、東神楽町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 総合教育会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。

(1) 東神楽町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大網(以下「大網」という。)の策定に関する協議

(2) 東神楽町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(組織)

第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(招集)

第4条 総合教育会議は、町長が招集し、総合教育会議の議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

(意見の聴取)

第5条 総合教育会議は、前条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 総合教育会議は公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(議事録の作成及び公表)

第7条 総合教育会議は、会議の終了後遅滞なく議事録を作成し、これを公表する。

2 議事録の公表は、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による議事内容の確認後、前条ただし書により非公開とした部分を除き公表する。

(調整結果の尊重)

第8条 総合教育会議において、構成員の事務の調整を行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 総合教育会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、総合教育会議の招集及び大網の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、町長が総合教育会議に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

東神楽町総合教育会議規則

平成27年3月27日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)