○東神楽町居宅介護支援事業所運営規程

平成12年3月28日

訓令第3号

(事業の目的)

第1条 東神楽町が開設する東神楽町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営む事ができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 東神楽町居宅介護支援事業所

(2) 所在地 東神楽町南1条西1丁目3番2号

(職員の職種、員数、及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名 管理者は、事業所の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用者の申込みに係わる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業所運営に必要な指揮命令を行う。

(2) 介護支援専門員 2名(兼務) 介護支援専門員は、介護サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整など、介護支援サービスの提供及び市町村からの受託に基づく要介護認定調査業務に当たる。

(営業時間)

第5条 事業所の営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(休業日)

第6条 事業所の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 1月1日から同月5日まで及び12月31日

(居宅介護支援の提供方法及び内容)

第7条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 相談体制 事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。

(2) 課題分析票の種類 利用者に対する介護サービス計画原案作成のために使用する課題分析方式については、「MDS―HC方式」、及び「居宅サービス計画ガイドライン」等とする。

(3) 介護サービス計画の作成

(4) サービス担当者会議 介護サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議を開催する。

(5) 居宅訪問 居宅サービス計画作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱いている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。また、当該計画作成後においても、居宅サービス計画の実施状況等を把握し、サービス計画の変更など、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。

(6) その他 利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。

(費用等)

第8条 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、当該利用者からその実費を徴収する。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は、1回につき次の額を徴収する。

(1) 事業所から、片道おおむね10キロメートル未満 300円

(2) 事業所から、片道おおむね10キロメートル以上 500円

2 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払に同意する旨の文章に署名を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、東神楽町の区域とする。

(その他の運営についての留意事項)

第10条 介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は東神楽町と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

附 則(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

東神楽町居宅介護支援事業所運営規程

平成12年3月28日 訓令第3号

(令和3年7月1日施行)