○東神楽町子ども・子育て支援法施行細則
平成26年10月24日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定の申請等)
第4条 府令第2条第1項に規定する教育・保育給付認定に係る申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(別記第1号様式)によるものとする。
(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)
(2) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)
(3) 府令第1条の5第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定
(4) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定
(5) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める認定
2 前項の規定にかかわらず、就労形態その他の事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号の規定により町が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 府令第8条第2号に規定する期間
(2) 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了した日の属する月の末日までを限度として町長が必要と認める期間
3 府令第8条第12号の規定により町が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 府令第8条第8号に規定する期間
(2) 効力発生日から当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了した日の属する月の末日までを限度として町長が必要と認める期間
(利用者負担額等の通知)
第7条 府令第7条及び第9条第4項に規定する支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等への通知は、利用者負担(保育料)決定通知書(別記第5号様式)によるものとする。
(教育・保育給付認定の現況届)
第8条 府令第9条第1項に規定する届出は、子ども子育て支援現況届(調査書)(別記第6号様式)によるものとする。
(教育・保育給付認定の変更の申請)
第9条 府令第11条第1項に規定する教育・保育給付認定の変更に係る申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(別記第7号様式)によるものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)
第10条 町長は、府令第12条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(別記第8号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 府令第14条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、子ども・子育て支援支給認定取消通知書(別記第9号様式)によるものとする。
(教育・保育給付認定の申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項に規定する教育・保育給付認定の申請内容の変更に係る届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定内容変更届(別記第10号様式)によるものとする。
(支給認定証の再交付)
第13条 府令第16条に規定する再交付の申請は、子ども・子育て支援支給認定証再交付申請書(別記第11号様式)によるものとする。
3 法第30条の5第4項の規定により、同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記第15号様式)によるものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第15条 府令第28条の5第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。
(施設等利用給付認定の現況届)
第16条 府令第28条の6に規定する届出は、現況調査書(別記第16―1号様式又は別記第16―2号様式)によるものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定)
第18条 町長は、府令第28条の9の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行おうとするときは、施設等利用給付認定変更通知書(別記第17号様式)、により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第19条 府令第28条の11に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第18号様式)によるものとする。
(施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出)
第20条 府令第28条の12に規定する施設等利用給付認定の申請内容の変更に係る届出は、子育てのための施設等利用給付認定内容変更届(別記第19号様式)によるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)
第21条 府令第29条及び第39条に規定する確認に係る申請は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認申請書(別記第20号様式)によるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第22条 府令第31条及び第40条に規定する確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記第21号様式)によるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更の届出)
第23条 府令第33条第1項及び第41条第1項に規定する確認の変更の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認内容変更届(別記第22号様式)によるものとする。
第24条 府令第34条及び第41条第3項に規定する利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者利用定員減少届(別記第23号様式)によるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第25条 法第36条及び第48条に規定する確認の辞退は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退届(別記第24号様式)によるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第26条 府令第53条の2に規定する確認に係る申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第25号様式)によるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)
第27条 府令第53条の3第1項に規定する確認の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第26号様式)によるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第28条 法第58条の6第1項に規定する確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記第27号様式)によるものとする。
(委任)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の施設等利用給付認定の申請等及び特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請に必要な事務その他準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。