○東神楽町いじめ調査委員会規則
平成26年9月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町いじめの防止等に関する条例(平成26年条例第12号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、東神楽町いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)の運営に関し条例で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 調査委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 条例第28条第1項の規定による調査を行うこと。
(2) 前号の調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項。
(委員長及び副委員長)
第3条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、調査委員会を代表し、調査委員会を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行われる会議は、町長が招集する。
2 調査委員会は、委員及び議事に関係のある特別委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員及び特別委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。
(関係者の排除)
第5条 調査委員会は、委員及び特別委員に調査審議の対象となる重大事態に係るいじめの事案の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する者がいることにより当該調査審議の公平性及び中立性が損なわれると認めるときは、その者を当該調査審議に参加させないことができる。
(庶務)
第6条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。