○東神楽町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成26年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条から第4条までの規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して当該任命権者が定める辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 一般任期付職員(条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の職員採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めたものについては、東神楽町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和52年規則第1号。以下「初任給等規則」という。)別表第3に定める級別資格基準表の当該職務に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して、初任給等規則第4条の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続いて在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第2に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第6条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第4条第4項中「前2項の規定にかかわらず」とあるのは「東神楽町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則(平成26年東神楽町規則第4号)第5条」として、規定を適用する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

東神楽町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成26年3月27日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)