○東神楽町いじめの防止等に関する条例施行規則

平成26年9月29日

教委規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 東神楽町いじめ問題対策連絡協議会(第2条~第9条)

第3章 重大事態への対処(第10条・第11条)

第4章 東神楽町いじめ防止対策審議会(第12条~第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町いじめの防止等に関する条例(平成26年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 東神楽町いじめ問題対策連絡協議会

(所掌事項)

第2条 条例第12条第1項の規定により設置する東神楽町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) いじめの防止等に関する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)の連携に関すること。

(2) その他いじめの防止等のための対策の推進に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる関係機関等の者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 法務局又は地方法務局の職員

(2) 児童相談所の職員

(3) 北海道警察の職員

(4) 町及び教育委員会の職員

(5) 町立学校の校長及び教職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、教育長をもって充て、連絡協議会を代表し、連絡協議会を総理する。

3 副会長は、会長がこれを指名し、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 連絡協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、連絡協議会の会議を開くことができない。

3 連絡協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、第3条に規定する関係機関等以外の者を連絡協議会の会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から協議会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した協議会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会教育推進課において処理する。

(会長への委任)

第9条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 重大事態への対処

(重大事態の発生に係る報告)

第10条 条例第26条の規定による報告は、別記様式の重大事態発生に係る報告書によらなければならない。

(重大事態に係る調査結果の報告)

第11条 条例第27条第2項の規定による調査の結果の報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 重大事態に係る事実関係

(2) 重大事態への学校及び当該学校の教職員の対応

(3) 重大事態に対し教育委員会が講じた措置

(4) 教育委員会が当該報告に係る重大事態と同種の事態の発生の防止のために講ずる措置

第4章 東神楽町いじめ防止対策審議会

(目的)

第12条 条例第34条の規定により東神楽町いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し条例で定めのもののほか必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第13条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、審議会を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行われる審議会の会議は、教育長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の2分の1以上が出席しなければ、審議会の会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員及び特別委員以外の者を審議会の会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から審議会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した審議会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(関係者の排除)

第15条 審議会は、条例第27条第1項の規定により重大事態に係る調査を行う場合において、委員及び特別委員に当該重大事態に係るいじめの事案の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する者がいることにより当該調査の公平性及び中立性が損なわれると認めるときは、その者を当該調査に参加させないことができる。

(庶務)

第16条 審議会の庶務は、教育委員会教育推進課において処理する。

(会長への委任)

第17条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第5章 雑則

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町いじめの防止等に関する条例施行規則

平成26年9月29日 教育委員会規則第9号

(令和3年7月1日施行)