○東神楽町職員の早期退職募集に関する規則

平成26年3月3日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職員(東神楽町職員定数条例(昭和35年条例第9号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ)の早期退職募集を行い、年齢別構成を適正化することにより組織活力の維持を図るため、退職手当についての特例制度(以下「早期退職制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 早期退職制度による退職(以下「早期退職」という。)の応募ができる職員は、退職する日の属する年度の3月31日現在で年齢が45歳以上59歳以下であり、かつ、勤続年数が20年以上であるものとする。ただし、医師給料表(東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)第3条第1項第2号に規定する給料表)を適用する職員は除く。

(早期退職の募集)

第3条 早期退職の募集は、別に定める早期退職募集実施要項(以下「募集実施要項」という。)により行うものとする。

(応募期間及び応募方法)

第4条 早期退職の応募期間は、原則として各年度4月1日から6月30日までとする。

2 前項の応募は、別に定める早期退職応募申請書により行うものとする。

(応募の取り下げ)

第5条 早期退職の申請後、認定を受けるまでの間は、いつでも応募の取下げを行うことができる。

(認定の通知)

第6条 町長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、応募期間終了後2か月以内に、その旨を応募者に書面により通知するものとする。

(退職すべき期日の通知)

第7条 町長が、別に定める募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前条の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第8条 認定を行った後に生じた事情により、認定をうけた職員の退職すべき期日を変更する場合は、当該職員の同意を得て行うことができる。

(認定の失効)

第9条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 募集実施要項に記載された退職すべき期日が到来するまでに退職したとき。

(2) 第5条の規定により応募を取下げたとき。

(退職の理由の記録)

第10条 町長は、早期退職の募集に応募した職員について、退職の理由を記録した退職理由記録書(別記様式)を作成しなければならない。

(退職日)

第11条 早期退職の募集に応募した職員の退職日は、原則、各年度3月31日とする。

(退職手当)

第12条 早期退職により退職した職員に対する退職手当の基本額は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)第5条の3の規定に基づく額とする。

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(勧奨退職取扱要綱の廃止)

2 東神楽町職員勧奨退職取扱要綱(平成18年4月1日制定)は、廃止する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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東神楽町職員の早期退職募集に関する規則

平成26年3月3日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)