○東神楽町暴力団排除条例

平成25年12月13日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、東神楽町(以下「町」という。)における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに町の責務及び町民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策を定めることにより、町及び町民等が一体となって暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保、地域経済の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団関係事業者 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(5) 町民 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等をいう。

(6) 事業者 町内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び町内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(7) 町民等 町民及び事業者をいう。

(8) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、町、町民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、北海道、北海道警察(以下「道警」という。)、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図り、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。

3 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、道警その他の関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民は、基本理念に基づき、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念に基づき、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町又は道警その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務事業における措置)

第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団関係者」という。)を、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、町の事務事業に係る契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団関係者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

3 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたことを知ったときは、町に報告させるとともに、道警に通報する等、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。

4 町は、町の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、町が実施する入札に参加させない等、必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用の不許可等)

第7条 町長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)(以下「町長等」という。)は、町が設置し、又は管理する公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下「公の施設」という。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公の施設の利用を許可しないものとする。

2 町長等は、既に公の施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取消し、又は当該利用の停止を求めるものとする。

(町民等の安全の確保)

第8条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に取り組むことができるよう、情報の提供等に努め、道警と緊密に連携し、安全の確保に配慮するものとする。

(青少年に対する指導等)

第9条 町は、学校、家庭、地域及び職場等と協働して、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入しないこと及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導、助言に努めるものとする。

2 町は、前項の指導、助言が適切に行われるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第10条 町は、町民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第11条 町民は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員等を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益供与の禁止)

第12条 町長は、暴力団の威力を利用する目的、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。

2 町民は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。

(祭礼等における主催者等の措置)

第13条 祭礼、花火大会、興業その他の公共の場所において不特定又は多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事を主催する者又はその運営に携わる者(以下この条において「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。

(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員であることを知りながら、これに関与させること。

(3) 当該行事において、みこし等の巡行に参加しようとする者、露店を出そうとする者等が暴力団員であることを知りながら、これを参加させ、又は露店を出させること。

2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団の排除のために必要な措置を講じなければならない。

3 町は、行事主催者等において、前項の措置を講じられるよう、当該行事主催者等に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(職員等への不当な要求に対する措置)

第14条 町は、職員が暴力団関係者による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定、体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、指定管理者が公の施設の管理の業務において暴力団関係者による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定その他必要な措置を講ずるものとする。

(暴力団に資金を提供しない措置)

第15条 町は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金を交付し、又は貸付金を貸し付ける事業の実施により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう必要な措置を講ずるものとする。

(警察との連携)

第16条 町長は、暴力団の排除のための施策を講ずるに当たり、道警に対して情報の提供、助言その他必要な協力を求めることができる。

(国又は他の地方公共団体との連携)

第17条 町は、国又は他の地方公共団体と連携を図りながら協力することにより、暴力団排除の効果的な推進に努めるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(東神楽町公共施設の暴力団排除に関する条例の廃止)

2 東神楽町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成8年条例第26号)は、廃止する。

東神楽町暴力団排除条例

平成25年12月13日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)