○東神楽町母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(別記第1号様式)を町長に提出することにより行わなければならない。
(養育医療の給付の申請)
第3条 施行規則第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。
(1) 養育医療意見書(別記第3号様式)
(2) 世帯調書(別記第4号様式)
(3) 所得を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあっては生活保護受給証明書、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受けている世帯にあっては支援給付受給証明書)
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、養育医療券を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(養育医療の給付の継続の申請)
第4条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(養育医療券の返納)
第5条 養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該養育医療券を町長に返納しなければならない。
(費用の徴収)
第6条 町長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、当該養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収金の減免)
第8条 町長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減免することがある。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき町長がした処分その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
世帯の税額等による階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等支援法による被支援世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,600円 | 260円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。) | 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯 | 5,400円 | 540円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある世帯 | 7,900円 | 790円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている世帯であって、その所得税の額が右の額である世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。) | 15,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円 |
備考
1 世帯の階層区分の認定は、受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受療者を扶養している者のうち、当該受療者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税及び所得税の課税の状況により行うものとする。
2 この表における「市町村民税が非課税の世帯」とは、世帯員全ての者が当該年度(養育医療の給付の申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により免除されている場合を含む。)をいう。
3 この表における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額を、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定の適用があるものとして計算し、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合においては、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 この表における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額の計算をする場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第84条第1項の規定の適用があるものとして計算し、所得税法第78条第1項(同項の規定による寄附金が同条第2項各号に規定する寄附金(同項第2号及び第3号に規定する寄附金にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定するものに限る。)である場合に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
5 この表における「全額」とは、当該受療者の措置に要した費用から、医療保険各法の規定による負担額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額(結核に係るものに限る。)を控除して得た額をいう。
6 申請月が1月から3月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「前年分の所得税」とあるのは、「前々年分の所得税」とする。
7 申請月が4月から6月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」と、「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とする。
8 同一世帯(A階層に属する世帯を除く。)から2人以上の受療者が同時にこの表の適用を受ける場合には、その月の徴収金の額の最も高い受療者以外の受療者については、徴収基準加算月額により算定するものとする。
9 受療者に、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収金の額の決定は行わないものとする。ただし、受療者本人に所得税又は市町村民税が課税されている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収金の額を決定するものとする。
10 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合には、その月に係る徴収金の額は、「徴収基準月額×その月の入院期間÷その月の実日数」により算定した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。