○東神楽町食育推進会議条例

平成25年3月26日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、東神楽町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 東神楽町食育推進計画(法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。)を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内の委員をもって組織し、委員は次に掲げるもののうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員

(3) 公募による町民

(4) 町職員

(5) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし再任を妨げない。ただし、その職により委嘱された委員の任期は、その職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認められるときは、関係者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から会議の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した会議を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町食育推進会議条例

平成25年3月26日 条例第16号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月26日 条例第16号
令和3年3月12日 条例第1号