○東神楽町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則

平成24年6月22日

教委規則第3号

東神楽町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則(平成8年教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町立学校の教職員(以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、自家用車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員、職員の配偶者又は東神楽町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第24号)第2条第1項第6号に規定する扶養親族の所有又は使用するものであり、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。

(自家用車の公用使用の基準)

第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号の一に掲げる場合であって公用車(町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置がとれない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと校長が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。

(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合

(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合

(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

2 前項の規定により公用使用を承認する場合において、校長は、やむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行をする職員の同乗を承認することができる。なお、この場合において、職員の同乗を承認することができる自家用車は、前条に規定する自動車に限るものとする。

3 第1項の規定により公用使用を承認する場合において、校長は、別に定める場合に限り、生徒の同乗を承認することができる。なお、この場合において、生徒の同乗を承認することができる自家用車は、前条に規定する自動車に限るものとする。

(自家用車の公用使用承認の制限)

第4条 校長は、次の各号に掲げる場合には、自家用車の公用使用を承認してはならない。

(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合又は、運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合

(5) 1日の走行距離が概ね250km、運転時間が5時間を越える場合

(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償1億円以上、対物賠償500万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、前条第2項により職員を同乗させる場合には、更に500万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合

(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合

(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合

(9) 気象条件、道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(10) 当該職員が運行前8時間以内に飲酒している場合。ただし、8時間以内の飲酒がない場合にあっても、前日又は当日に飲酒があり、飲酒量や飲酒後の経過時間、当該職員の顔色、吐息等から運転に適さないと認められるとき。

(11) 前条第3項の規定により児童生徒等を同乗させる場合で、保護者から同乗依頼がない場合。ただし、災害その他緊急に対応しなければならない理由がある場合はこの限りでない。

(公用使用承認等の手続)

第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、当該自動車に係る自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証並びに運転免許証原本を提示し、その写しを添付の上、別記第1号様式により使用する自家用車を校長に届け出なければならない。

2 職員は、前項の届出事項に変更が生じた場合、又は新たに届出をする場合は、遅滞することなく校長に届け出なければならない。

3 校長は、前2項の届出がなされたときは、第2条及び前条に規定する要件を満たしている場合に限り、これを受理できるものとする。

4 校長は、届出を受理したときは、運転免許証原本を確認の上、別記第2号様式によりこれを登録し、保管するとともに、別記第3号様式によりその旨を通知しなければならない。

5 職員は、登録済の自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度、別記第4号様式により、校長にその旨を申出、承認を受けなければならない。

6 校長は、前項の規定による申出がなされたときは、第3条及び前条の規定に基づき、承認することができる。

7 職員は、前項による承認に基づき、自家用車を公用に使用する場合は、自家用車を運行する直前に前条第10号に規定する要件に該当しないことについて、校長の確認を受けなければならない。

8 校長は、職員が自家用車を運行した後、運転者の顔色、吐息の異常の有無等を確認しなければならない。

(運転者の義務)

第6条 職員は、自家用車を公用使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法等法令の規定を遵守すること

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと

2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(交通事故等の場合の処理)

第7条 校長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(旅費の支給等)

第8条 職員の自家用車を公用に使用した場合には、道費による通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。

(承認を受けない自家用車の公用使用)

第9条 校長の承認を受けないで公用に使用中の自家用の運行によって他人に損害を与えた場合において町がその損害を賠償した場合その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東神楽町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則

平成24年6月22日 教育委員会規則第3号

(令和4年10月1日施行)