○東神楽町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成24年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 町長は、別表の左欄に掲げる職員に対し、同表右欄に掲げる事務を補助執行させる。

(指示)

第3条 町長は、補助執行に関する事務について必要があるときは、補助執行職員に対して報告を徴し、又は必要な指示を与えることができる。

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員

補助執行事項

教育長及び教育委員会事務局職員

食育推進会議の管理及び執行に関すること。

東神楽町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成24年3月23日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成24年3月23日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第11号
平成29年3月29日 規則第4号