○東神楽町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成24年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指示)
第3条 町長は、補助執行に関する事務について必要があるときは、補助執行職員に対して報告を徴し、又は必要な指示を与えることができる。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員 | 補助執行事項 |
教育長及び教育委員会事務局職員 | 食育推進会議の管理及び執行に関すること。 |