○東神楽町予算規則

平成23年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、東神楽町における予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等 東神楽町行政組織条例(平成27年条例第2号)第2条に定める課等及び他の執行機関の設置する課又は事務局をいう。

(5) 課長等 前号に掲げる課等の長をいう。

(予算編成の基本)

第3条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算執行の基本)

第4条 予算の執行に当たっては、予算の目的に従い、経費は経済的かつ効果的に支出し、収入は確実かつ厳正に確保しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第5条 歳入歳出予算は、款、項及び目、節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 前項の款、項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

3 歳入予算の款、項、目及び節は、その歳入の性質及び目的に従い、その原因となる法令等を考慮して、歳入の内容を明らかになるように定めなければならない。

4 歳出予算の款、項及び目は、事業の目的に従い、組織との関連を考慮して、事業内容が明らかになるように定めなければならない。

5 前4項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。

6 特別会計の歳入歳出予算の款項目及び歳入予算に係る節及び歳出予算に係る節については、前3項の規定を準用する。

(予算編成方針)

第6条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策、その他予算編成に関する基本的な方針その他必要な事項(以下「予算編成方針」という。)を定め、各課長等に通知するものとする。

2 まちづくり推進課長は、予算編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項を、あらかじめ各課長等に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第7条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌に属する予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「予算要求書等」という。)のうち必要な書類を作成し、指定された期日までにまちづくり推進課長に提出しなければならない。

(1) 予算要求書(別記第1号様式)

(2) 継続費設定見積書(別記第2号様式)

(3) 繰越明許費設定見積書(別記第3号様式)

(4) 債務負担行為設定見積書(別記第4号様式)

(5) 既に設定された継続費の支出状況説明書(別記第5号様式)

(6) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書(別記第6号様式)

2 まちづくり推進課長は、必要に応じ、前項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

3 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の調整及び査定)

第8条 まちづくり推進課長は、前条の規定により予算要求書等の提出を受けたときは、予算要求書等を審査して必要な調整を加え、町長の査定を受けるための原案を作成しなければならない。

2 まちづくり推進課長は、前項の規定による審査又は調整をするときは、課長等に対し、必要な書類の提出又は説明を求めることができる。

3 まちづくり推進課長は、第1項の規定による予算の原案を作成したときは、速やかにこれを町長に提出し、町長の査定を受けなければならない。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第9条 まちづくり推進課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長等に通知するとともに、査定の結果に基づき、議会に提出すべき予算及び予算に関する説明書を調製し、町長の決定を受けなければならない。

(補正予算等)

第10条 前7条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(成立予算の通知)

第11条 まちづくり推進課長は、予算が成立したとき(法第219条第1項の規定により議長から町長に予算が送付され、かつ、同条第2項の規定による再議その他の措置を講ずる必要がないと町長が決定したときをいう。以下同じ。)、又は町長が予算について法第179条第1項又は同法第180条第1項の規定に基づき専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を会計管理者に通知するとともに、課長等に、その所掌する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

(予算執行方針)

第12条 まちづくり推進課長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算執行の基本に従い、予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を課長等に通知するものとする。

(予算執行計画及び資金計画)

第13条 課長等は、前条の予算執行方針に従って、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画書(別記第7号様式)を作成し、別に指定された期日までにまちづくり推進課長に提出しなければならない。

2 まちづくり推進課長は、前項の予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、町長の決裁を受けなければならない。

3 まちづくり推進課長は、前項により決定された予算執行計画に基づいて、資金計画書(別記第8号様式)を作成し、会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合について準用する。

(予算の配当)

第14条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所掌する課長等に配当したものとみなす。

2 まちづくり推進課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 まちづくり推進課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足を生じたときは、町長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 課長等は、配当された歳出予算について、その所掌に属する出先機関において執行させる必要があるときは、まちづくり推進課長と協議し、予算の令達の手続を執らなければならない。

5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

6 まちづくり推進課長は、第1項から第4項までによる処置をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

7 第1項第4項及び前項の規定は、歳出予算の臨時の配当について準用する。

(予算執行の原則)

第15条 歳出予算は、配当された金額を超えて支出負担行為をし、又は支出してはならない。

2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確実となるまでは、これを執行することができない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(予算の流用)

第16条 課長等は、やむを得ない理由がある場合において、歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節(細節を含む。)の金額の流用を必要とするときは、予算流用決議書(別記第9号様式)をまちづくり推進課長に提出しなければならない。

2 まちづくり推進課長は、前項の歳出予算流用決議書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、町長の決裁を受け、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、前2項に規定する予算流用決議書を送付することにより行うものとする。

4 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費とその他の経費の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 投資及び出資金

(5) 流用した経費の他の経費への流用

5 第2項の規定による歳出予算の流用が決定された経費については、当該決定のあった日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(予備費の充用)

第17条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用決議書(別記第10号様式)をまちづくり推進課長に提出しなければならない。

2 まちづくり推進課長は、前項の予備費充用決議書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは町長の決裁を受け、直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

3 前項の決定がなされた経費については、当該決定のあった日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第18条 課長等は、その所掌に係る特別会計について法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(別記第11号様式)をまちづくり推進課長に提出しなければならない。

2 まちづくり推進課長は、前項の弾力条項適用申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、町長の決裁を受け、弾力条項適用決定通知書(別記第12号様式)を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第19条 課長等は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書(別記第13号様式)をまちづくり推進課長に提出しなければならない。

2 まちづくり推進課長は、継続費を逓次に繰越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

3 まちづくり推進課長は、第1項の規定により提出された申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、継続費繰越決定通知書(別記第13号様式)により、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第20条 課長等は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(別記第14号様式)を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までにまちづくり推進課長に提出しなければならない。

2 まちづくり推進課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

(繰越明許費)

第21条 課長等は、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の理由に基づき、年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用しようとする場合においては、当該年度の3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(別記第15号様式)をまちづくり推進課長に提出しなければならない。

2 まちづくり推進課長は、前項の繰越明許費繰越承認申請書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、当該年度の3月31日までに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

3 まちづくり推進課長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

4 まちづくり推進課長は、前項の繰越明許費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

5 第19条第3項の規定は、第1項の規定による繰越明許費の繰り越しについて準用する。この場合において、同項中「継続費繰越決定通知書(別記第13号様式)」とあるのは、「繰越明許費繰越決定通知書(別記第15号様式)」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第22条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときに、準用する。この場合において、同条第1項中「繰越明許費承認申請書」とあるのは「事故繰越承認申請書」と、同条第3項中「繰越明許費繰越計算書」とあるのは「事故繰越計算書」と読み替えるものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、東神楽町財務規則(平成6年規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町予算規則

平成23年3月30日 規則第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成23年3月30日 規則第6号
平成27年3月20日 規則第4号
令和2年3月26日 規則第1号
令和3年6月30日 規則第8号