○東神楽町車両管理規程
平成23年3月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 東神楽町において所有する自動車(借上公用自動車を含む。以下「自動車」という。)の使用及び管理については、別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(自動車の区分)
第2条 自動車を次のように区分する。
(1) 専用車 専ら町長等が使用する乗用自動車
(2) 一般公用車 職員が共用する乗用自動車
(3) 特殊業務車 特殊業務又は特定の用途に使用するため、課(東神楽町行政組織規則(平成14年規則第16号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する課をいう。以下同じ)に配置され、使用されている自動車
(自動車の管理)
第3条 自動車の管理は、東神楽町物品規則(平成23年規則第10号)第12条に基づく物品管理者が、それぞれ所管する車両を管理する。
2 自動車の維持、修理等は、原則として建設水道課において集中して行うものとする。
(運行管理者等)
第4条 自動車を所管する課に運行管理者及び運行管理事務主任をおく。
2 運行管理者は、当該所管する課長等(規則第4条に規定する課長等をいう。以下同じ。)をもって充てる。
3 運行管理事務主任は、運行管理者が当該所管する課の職員から指名するものとし、運行管理の事務にあたる。
4 運行管理者は、自動車の整備状況及び運行結果を常に把握し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対して自動車の運行に関し必要な指導及び監督を行うものとする。
(安全運転管理者等)
第5条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8第1項に定める台数以上の自動車が配置されている場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を置く。
2 道路交通法施行規則第9条の8第2項に定める台数以上の自動車が配置されている課等に道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者を置く。
3 安全運転管理者は、総務課長をもって充てる。
4 副安全運転管理者は、総務課長が建設水道課長及び建設水道課職員から各1名指名するものとする。
5 町長は、前項の規定により安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、道路交通法第74条の3第5項の規定に基づく届出をしなければならない。
6 安全運転管理者は、上司の命を受け、道路交通法施行規則第9条の10に規定する事項を処理するものとする。
7 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補佐するものとする。
(整備管理者等)
第6条 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の3各号に掲げる自動車が当該各号に定める台数以上配置されている課に、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項に規定する整備管理者を置く。
2 整備管理者は、前項の自動車が配置されている課の課長等が、当該課に所属する職員のうちから選任するものとする。
3 前項の規定により、自動車が配置されている課の長が整備管理者を選任したときは、道路運送車両法第52条の規定に基づく届出をしなければならない。
4 整備管理者は、上司の命を受け、道路運送車両法第50条第1項に規定する事項を処理するものとする。
(運転者の遵守事項)
第7条 運転者は、安全運転管理者等の指示に従い、車両の運転に当たっては交通法令に定められているもののほか、次の事項を守るものとする。
(1) 運転者は、関係法令を遵守し、交通道徳の高揚に努め、人命尊重と互譲の精神に徹し、常に交通関係法令等の研さんに努めるとともに交通事故の防止に最善をつくさなければならない。
(2) 運転者は、疾病、過労その他の理由のため安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を運行管理者又は安全運転管理者等に申し出なければならない。
(3) 運転者は、常に自動車を清掃し、運行終了後は自動車を点検し、定められた保管場所に保管するとともに自動車の鍵を運行管理事務主任に返納しなければならない。
(4) 運転者は、自動車が故障し、又は異常を感じたときは、速やかに運行管理者に報告し、指示を受けるものとする。
(5) 運転者は、自動車から離れるときは、特に運行管理者が認める場合を除き、自動車に施錠しなければならない。
(6) 運転者は、運行管理者が指示する場合を除き、自動車を他の者に運転させてはならない。
(一般公用車の使用手続)
第8条 職員又は運行管理者から許可を受けた者(以下「職員等」という。)が一般公用車を使用する場合は、別に定める方式により運行管理者に使用申込みを行い、その承認を受けなければならない。
2 前項の使用承認を受けた後、使用内容を変更しようとする場合は、その旨を運行管理者に連絡し、承認を受けなければならない。ただし、現に使用中で緊急やむを得ない場合は、使用後速やかに運行管理者に報告しなければならない。
3 勤務時間外等に緊急の用務で自動車を使用する場合は、警備員に申出て使用するものとし、事後速やかに必要な措置をとらなければならない。
(専用車及び特殊業務車の使用)
第9条 専用車及び特殊業務車(以下「専用車等」という。)の運行管理者は、業務計画に合わせて当該専用車等の使用計画をたて、適切な運行を図らなければならない。
2 専用車等の運行管理者は、前項の使用計画に基づき運転者に専用車等の運転を指示するものとする。
3 専用車等の運行管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めた場合には、計画外の運転を指示することができる。
(運行報告)
第10条 運転者は、運行終了後、自動車の運行状況を運行管理者へ報告しなければならない。
(使用の制限)
第11条 運行管理者は、災害等の特別の事態の発生によって緊急に自動車の使用の必要が生じた場合には、職員等の使用を制限することができる。
(自動車の管理等)
第12条 運転者は、毎日の勤務が終了したとき又は用務が完了したときは、必要に応じて自動車を洗車し、運行管理者の指定する場所に格納しなければならない。
2 運転者は、自動車の格納後速やかに、その鍵を運行管理者に引き継がなければならない。
3 自動車の鍵は、運行管理者又は運行管理事務主任が適正に保管しなければならない
(自動車の故障等)
第13条 運転者は、運転中に故障等のため修理の必要が生じたときは、所属する課長等(以下「所属長」という。)に連絡するとともに、運行管理者から必要な指示を受けなければならない。
2 運転者は、所属長又は運行管理者から前項の指示を受けることができないときは、自己の判断により対応し、事後速やかに必要な措置をとらなければならない。
3 運転者は、自己の心身の故障等のために運転できなくなったときは、所属長に報告するとともに、総務課長に必要書類を添えて報告し、その指示を受けなければならない。
(交通事故等の処理及び報告)
第14条 運転者は、運行中に交通違反又は交通事故等が発生したときは、法令に定められた措置を講じ、ただちに所属長に報告するとともに、運行管理者及び総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 運行管理者及び総務課長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに当該事故等の処理に努めなければならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。