○東神楽町入札参加者審査委員会規程

平成22年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東神楽町行政組織規則(平成14年規則第16号)第8条第2項の規定に基づき、東神楽町入札参加者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所管事項)

第2条 委員会は、一般競争入札に参加する資格を有する者の参加排除又は指名競争入札に参加する者の参加排除若しくは指名停止に関しての必要な事項の調査、審議等をする。

2 委員会は、入札参加者の氏名等を厳正、かつ、適正に行うため、工事又は製造の請負、業務の委託、物件の購入その他の契約(以下「町発注の契約」という。)に係る指名競争入札の参加者の指名選考等について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の職にある者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) まちづくり推進課長

(4) 建設水道課長

(5) 会計課長

2 委員長は、副町長をもって充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 急施を要する事案については、委員長は、前2項の規定にかかわらず、会議の招集に代え、書面で委員の意見を徴して決することができる。

(参加者の資格)

第7条 町発注の契約を希望する参加者の資格について、東神楽町競争入札参加資格関係事務処理要綱(平成2年要綱第3号)等に基づき、その適格性を判定する。

(参加者の指名)

第8条 指名競争入札に参加させるべき業者の選考は、別に定める指名競争入札参加者指名基準に基づき、競争入札参加資格者名簿に登載されている者で当該入札の予定価格に対応できる者のうちから指名する。

(書記)

第9条 この委員会に書記を置く。

2 書記は、主務課の課長補佐等の職又は係長等の職にある者をもって充てる。

(説明員の出席)

第10条 委員長は、会議の議事に必要な説明又は意見を聴くため、事業担当課長又は専門的知見を有する者を説明員として委員会に出席させることができる。

(秘密を守る義務)

第11条 この委員会の委員、書記及び説明員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委員長への委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(建設工事等請負業者資格審査会規程の廃止)

2 建設工事等請負業者資格審査会規程(平成10年訓令第3号)は、廃止する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

東神楽町入札参加者審査委員会規程

平成22年3月30日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)