○東神楽町議会の議決すべき事件に関する条例

平成22年9月16日

条例第18号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、本町議会の議決すべき事件について定めるものとする。

第2条 町長は、次に掲げる事件については、議会の議決を経なければならない。

(1) 基本構想(町が総合的かつ計画的な行政運営を図るために定める構想をいう。以下同じ。)の策定又は改廃

(2) 基本計画(基本構想を実現するための町政全般に係る基本的施策の方向を総合的かつ体系的に示す計画をいう。)の策定又は改廃

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

東神楽町議会の議決すべき事件に関する条例

平成22年9月16日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年9月16日 条例第18号
平成24年5月28日 条例第13号
令和3年12月23日 条例第26号