○東神楽町基金条例
平成22年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、町が設置する基金に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 財政調整基金 長期にわたる財政の健全な運営のための経費に充てる。
(2) 減債基金 健全な財政運営のため町債の償還費に充てる。
(3) 公共施設整備基金 公共施設の計画的な改修及び緊急な整備に要する経費に充てる。
(4) 地域福祉基金 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進、その他の地域福祉の推進を図るために民間団体が行う事業の支援に要する経費等の財源に充てる。
(5) 大雪霊園管理基金 大雪霊園の管理について円滑な業務の執行に要する経費に充てる。
(6) 農業振興基金 東神楽町の農業振興及び農業研究教育に要する経費に充てる。
(7) まちづくり基金 快適で活力のあるまちづくりに要する経費及び地域再生法(平成17年法律第24号)に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業等に充てる。
(8) 子ども基金 町民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに育つ環境の整備に要する経費に充てる。
(9) 森林環境整備基金 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号に掲げる施策に要する経費に充てる。
(10) 国営緊急農地再編整備事業基金 東神楽町事業費負担金及び受益者事業負担金助成の財源に充てる。
(11) 学校施設整備基金 東神楽町の学校教育施設の整備に要する経費に充てる。
(積立て)
第3条 前条の基金に積み立てる額は、毎年度の予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(処分)
第5条 財政調整基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
2 減債基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 経済情勢の変動等により、財源が不足する場合において町債の償還財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において町債の償還財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還財源に充てるとき。
(4) 町債のうち、地方税の減収補填又は財源対策のため発行を許可されたものの償還財源に充てるとき。
(繰替運用等)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
東神楽町財政調整基金条例(昭和39年条例第12号)
東神楽町減債基金条例(平成元年条例第36号)
東神楽町公共施設整備基金条例(平成元年条例第16号)
東神楽町まちづくり基金条例(平成20年条例第18号)
東神楽町地域福祉基金条例(平成3年条例第31号)
東神楽町大雪霊園管理基金条例(平成3年条例第8号)
東神楽町農業振興基金条例(昭和52年条例第8号)
東神楽町土地開発基金条例(平成3年条例第32号)
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、平成27年3月31日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。